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長野県北部の地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について平成23年 3月13日 このたびの長野県北部の地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。 当社は、このたびの長野県北部の地震により、平成23年3月12日に災害救助法が適用された新潟県の3市町(十日町市、上越市、中魚沼郡津南町)およびその周辺地域※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、平成23年3月13日付けで経済産業大臣宛に認可申請を行い、同日認可されました。 記 1.電気料金の早収期間※2および支払期限※3の延伸 被災されたお客さまの平成23年2月(ただし、早収期限日が3月12日以降となるものに限ります。)、3月および4月分の電気料金の早収期間および支払期限をおのおの1ヵ月間延長いたします。
2.不使用月の電気料金の免除 被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。
3.工事費負担金※5の免除 被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成23年9月末日までに 電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
4.臨時工事費※6の免除 被災されたお客さまが、平成23年9月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
5.被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成23年9月末日までは申し受けません。
6.被災されたお客さまが、平成23年9月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※7は申し受けません。
(注) ※1)周辺地域(8市町) 新潟県:柏崎市、長岡市、小千谷市、魚沼市、南魚沼市、糸魚川市、妙高市、 南魚沼郡湯沢町 ※2)早収期間は、検針日から数えて21日間 ※3)支払期限は、検針日から数えて51日目 ※4)不使用料金は、基本料金の半額 ※5、6、7) 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。
■被災されたお客さまからのお問合わせ先 詳細につきましては、次のコールセンターまたは当社事業所窓口までお問い合せください。 ≪お問合せ窓口≫ コールセンター ?.0120−175−466 ≪お申し込み窓口≫ ○新潟県央営業所お客さまセンター(三条市旭町一丁目11番2号) ○長岡営業所お客さまセンター(長岡市城内町三丁目1番地) ○柏崎営業所お客さまセンター(柏崎市東本町二丁目3番20号) ○魚沼営業所お客さまセンター(南魚沼市六日町29番地3) ○十日町営業所お客さまセンター(十日町市宮田町1番5号) ○上越営業所お客さまセンター(上越市大町二丁目2番24号) ○糸魚川営業所(糸魚川市大町二丁目4番3号)
以 上
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