プレスリリース

取締役の報酬体系見直し(株式報酬型ストックオプションの導入)について

平成22年 5月27日

 当社は、より中長期的な視点で業績の向上と企業価値の向上をはかっていく観点から、取締役の報酬体系見直しに関する議案を、平成22年6月29日開催予定の第86回定時株主総会に付議することといたしました。これは、取締役について、その月額報酬を減額するとともに、中長期インセンティブ報酬として株式報酬型ストックオプション(会社法に定める新株予約権の活用方法の一種)を導入するものであります。
 取締役に対する株式報酬型ストックオプションを導入する理由および具体的な内容は以下のとおりです。

  1. 取締役に対する株式報酬型ストックオプションを導入する理由
     取締役の報酬と当社株価との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず下落によるリスクについても株主のみなさまと共有することで、取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲をより高めることを目的とします。
  2. 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容

    (1)新株予約権の総数および目的である株式の種類および数

    a.新株予約権の総数
    1,600個を1事業年度の上限といたします。

    b.新株予約権の目的である株式の種類および数
    当社普通株式160,000株を1事業年度の上限といたします。
    新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株といたします。
    なお、当社が合併、会社分割、株式無償割当て、株式の分割または株式の併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社が必要と認める調整を行うものといたします。

    (2)新株予約権の払込金額(発行価額)
     新株予約権の割当日において算定された公正価額を基準として決定される額を、新株予約権の割当に対する当社への払込金額といたします。
     なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものといたします。

    (3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     新株予約権の行使に際して、取締役から会社に出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額といたします。

    (4)新株予約権を行使することができる期間
     新株予約権の割当日の翌日から25年以内といたします。

    (5)新株予約権の主な行使の条件
     新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものといたします。

    (6)譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものといたします。

    (7)その他新株予約権の内容
     新株予約権に関するその他の内容については、募集事項等を決定する当社取締役会において定めるものといたします。

※ 上記の内容については、平成22年6月29日開催予定の第86回定時株主総会において、「取締役の報酬体系見直しの件」が承認可決されることを条件といたします。

※ 当社執行役員に対しても上記と同内容の株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を取締役会の決議により割当てる予定です。

【参考】
「新株予約権」とは、予め定められた価額(権利行使価額)で会社の株式を取得することができる権利を言います。

以上

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