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離島の周波数測定記録の不備について平成21年 4月30日 当社は電気事業法第二十六条に基づく周波数の測定記録に関し、一部記載漏れがあったことから、再発防止対策等について、本日経済産業省資源エネルギー庁に報告いたしました。 その結果、同庁から再発防止対策の徹底を図り、電気事業法に基づく適正な業務処理を遂行するようにとの指導をうけました。
当社といたしましては、同庁からの指導を厳粛に受け止め、今後は、策定した再発防止対策を確実に実施し、同法に基づく適正な業務処理に努めてまいります。
1.不適正な業務処理の内容 飛島系統(山形県酒田市)、粟島系統(新潟県岩船郡粟島浦村)において、電気事業法施行規則第四十五条第三項第二号ハに定められた測定計器の番号を周波数測定月報(当社における法令に基づく周波数測定記録)に記載しておりませんでした。
2.原因および再発防止対策 法令の趣旨の理解・浸透不足が原因であったことから、業務処理について社内規程等に明記し、法令の趣旨について継続的に教育を行うとともに、本店、支店による監査により定期的に業務の実施状況を確認していくことといたしました。
【参考】 電気事業法 (電圧及び周波数) 第二十六条 電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 2 経済産業大臣は、電気事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、電気事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 3 電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
電気事業法施行規則 (電圧及び周波数の測定方法等) 第四十五条 3 法第二十六条第三項 の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。 二 周波数の測定の結果については、電力系統ごとに次の事項を記録すること。 イ 標準周波数 ロ 測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差 ハ 測定計器の型式及び番号 ニ 測定者の氏名 三 測定の結果の記録は、三年間保存すること。 以 上
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