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託送供給約款における燃料費調整制度の変更について平成21年 3月17日 特定規模電気事業者等が当社の電力流通設備をご利用される場合に適用する託送供給約款について、当社は、電気事業法第24条の3第2項ただし書きにもとづき、同約款における燃料費調整制度の変更を経済産業大臣に特例承認申請しておりましたが、3月16日付で承認されました。 今回の変更は、本年1月に国の総合資源エネルギー調査会電気事業分科会においてとりまとめられた小売規制部門の燃料費調整制度の変更などを踏まえ、実施するものです。 なお、新しい燃料費調整制度は、平成21年5月1日から実施いたします。
【変更の概要】 1.燃料価格変動のより迅速な料金への反映 平均燃料価格※を燃料費調整単価に反映させる時期を1カ月早めるとともに、3カ月ごとに変更していた燃料費調整単価を、毎月の適用に変更いたします。
※ 平均燃料価格とは,発電に用いる原油・LNG(液化天然ガス)・石炭(海外炭)それぞれの3カ月の貿易統計価額(実績)をもとに計算した原油換算1キロリットルあたりの価格をいいます。
2.燃料費調整を行わない範囲の廃止
3.燃料費調整制度変更にともなう経過措置の実施 今回の燃料費調整制度の変更にともない、本来燃料費調整に反映すべき燃料価格(平成20年10月から平成21年1月までの燃料価格)の一部が未反映となるため、経過措置として、平成21年5月分から平成22年3月分までの燃料費調整単価に加算いたします。
以 上
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