このたびの「平成20年岩手・宮城内陸地震」により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
当社は、このたびの「平成20年岩手・宮城内陸地震」により災害救助法が適用された岩手県の一関市、奥州市、北上市、胆沢郡金ケ崎町、西磐井郡平泉町、宮城県の栗原市、大崎市の7市町および周辺地域※1において、被害に遭われたお客さまからお申出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、平成20年6月16日付けで経済産業大臣宛に認可申請いたしました。
記
- 電気料金の早収期間※2および支払期限※3の延伸
被災されたお客さまの平成20年5月(ただし、早収期限日が6月14日以降となるものに限ります。)、6月および7月分の電気料金の早収期間および支払期限をおのおの1ヵ月間延長いたします。
- 不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から引続き全く電気を使用しない場合には、平成20年7月分から平成21年1月分の間の6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。
- 工事費負担金※5の免除
被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成20年12月末日までに 電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
- 臨時工事費※6の免除
被災されたお客さまが、平成20年12月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
- 被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成20年12月末日までは申し受けません。
- 被災されたお客さまが、平成20年12月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※7は申し受けません。
(注)
- ※1) 周辺地域とは、秋田県の湯沢市、雄勝郡東成瀬村、岩手県の遠野市、花巻市、陸前高田市、気仙郡住田町、東磐井郡藤沢町、和賀郡西和賀町、宮城県の気仙沼市、登米市、加美郡加美町、同色麻町、黒川郡大郷町、同大衡村、遠田郡美里町、同涌谷町、宮城郡松島町、本吉郡本吉町、山形県の最上郡最上町の19市町村
- ※2) 早収期間は、検針日から数えて21日間
- ※3) 支払期限は、検針日から数えて51日目
- ※4) 不使用料金は、基本料金の半額
- ※5、6、7)
工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。
■被災されたお客さまからのお問合わせ先
詳細につきましては、次のコールセンターまたは当社事業所窓口までお問合せください。
<お問合せ窓口>コールセンター
TEL.0120−175−466
<お申し込み窓口>
- ○横手営業所お客さまセンター
- 横手市前郷二番町11番24号
- ○遠野営業所お客さまセンター
- 遠野市大工町3番34号
- ○花北営業所お客さまセンター
- 北上市本通り四丁目11番12号
- ○水沢営業所お客さまセンター
- 奥州市水沢区西町5番27号
- ○大船渡営業所お客さまセンター
- 大船渡市盛町字内の目11−10
- ○一関営業所お客さまセンター
- 一関市田村町8番10号
- ○気仙沼営業所お客さまセンター
- 気仙沼市八日町二丁目1番15号
- ○栗原登米営業所お客さまセンター
- 栗原市築館伊豆一丁目11番1号
- ○古川営業所お客さまセンター
- 大崎市古川中里1丁目4-11
- ○仙台北営業所お客さまセンター
- 仙台市泉区八乙女四丁目5番地の1
- ○塩釜営業所お客さまセンター
- 多賀城市鶴ケ谷一丁目11番1号
- ○新庄営業所お客さまセンター
- 新庄市大手町1番20号
以上
(被災されたお客さまへ)
特別措置の申込書は上記の当社各営業所窓口に用意しておりますが、こちらからもダウンロードしていただくことが可能です。