プレスリリース

融雪用電力契約の誤配線による使用電力量の二重計量について

平成20年 2月26日

 当社はこのたび、山形県内のお客さま1件において、融雪用電力の使用電力量を電灯(家庭用の照明・空調・コンセント等)の使用電力量に加算して二重計量し、電気料金を過大にお支払いいただいていた事例を確認いたしました。

 本件に関し、本日、東北経済産業局より、融雪用電力契約等において誤配線による二重計量の可能性が否定できないお客さまの全数調査を行い、本年4月4日までに、その結果を報告するよう指示を受けました。

 融雪用電力をご利用いただいているお客さまについては、電灯または動力用メーターと融雪用電力用メーターとをそれぞれ取り付けている場合があります。
 今回確認した事例は、融雪用電力用メーターで計量した電力量を電灯用メーターでも再度計量するという二重計量の形態となっていたもので、昨年8月に深夜電力契約等(電気温水器等)のお客さま39件の二重計量を確認したこと(平成19年8月31日お知らせ済み)を受け、二重計量の可能性がある他の契約についても調査を進めている中で、明らかになったものです。

 原因は、融雪用電力の新設に伴うメーター設置時に、電気工事会社が配線を誤って施工したこと、およびそれを当社の竣工検査でチェックできなかったことによるもので、当該お客さまには、事情をご説明し、多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申しあげるとともに、過大にお支払いいただいた電気料金の払い戻し手続きを進めさせていただいております。

 当社といたしましては、今回の東北経済産業局からの指示に基づき、徹底した調査を進めるとともに、今後、二度と同様の事例が発生しないよう、再発防止に取り組んでまいります。

 なおこれまでに、岩手県、宮城県、福島県内のお客さまの調査は完了しており、同様の事例のないことを確認しております。

 また、お客さまからのお問い合わせは、東北電力コールセンター[0120−175−466(フリーダイヤル)]で受付いたします。

以上

※ 融雪用電力とは、融雪のために毎年、一定期間に限り3カ月以上連続して、屋根や道路などの電熱設備(ヒーター)や動力(散水用等のポンプ)をご使用いただく契約。



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