プレスリリース

電源立地地域対策交付金の交付限度額の算定に係るデータ誤り等について

平成19年 7月12日

 当社は、経済産業省資源エネルギー庁からの指示※1に基づき、電源立地地域対策交付金の交付限度額等の算定諸元となるデータ※2(電灯契約口数や電力契約ワット数、発電電力量、消費電力量等)に関し、当社が過去に国へ報告したデータについて再確認しておりましたが、本日、確認結果を取りまとめ、経済産業省資源エネルギー庁へ報告いたしましたので、お知らせいたします。

 確認の結果、過去に提出したデータの一部に誤りがあることが判明いたしました。確認結果の概要は下記のとおりです。

 当社といたしましては、関係する皆さまにご迷惑をおかけしていることに心よりお詫び申しあげるとともに、今後、二度と同様の事例が発生しないよう、再発防止に取り組んでまいります。

1.確認結果
[原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分※3]
 過去の報告済データ(平成14年度から平成19年度報告分)について確認した結果、平成17年度、平成18年度分のデータの一部(電力契約ワット数)に誤りがあることが判明いたしました。
 これにより、当社の試算によると、青森県むつ市の平成18年度の交付限度額が約100万円多く、また、福島県いわき市の平成17年度および平成18年度の交付額がそれぞれ約2万円少なく算定された計算となります。

[電力移出県等交付金相当部分※4、原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分※5]
 過去の報告済データ(平成13年度から平成18年度報告分)について確認した結果、平成13年度から平成18年度分までのデータ(各県別の発電電力量および消費電力量等)の一部に誤りがあることが判明いたしました。
 これによる交付限度額の影響については、国が算定するものであり、当社では計算できないため、試算しておりません。

2.原因
[原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分]
 国・県・原子力施設の設置者等については、原子力発電施設等周辺地域交付金の「交付対象外」となっていることから、これらの「交付対象外」に係る契約の申込みを受付した場合には、契約管理個所である現地営業所において個別管理を行っております。
 平成17年度、18年度の報告データの作成にあたり、「交付対象外」分について集計する際、本来、「交付対象外」とするべきデータを加算しなかったことや、「交付対象」とすべき契約を「交付対象外」として扱っていたことが原因です。

[電力移出県等交付金相当部分、原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分]
 交付金の算定諸元となる各県別の発電電力量や消費電力量等について、年に1回データをとりまとめ、国に報告しております。
 この報告データを取りまとめる際、本来計上すべき電力量の計上を一部漏らしていたことや引用する諸元データを一部誤っていたこと、あるいは電力量算出時の計算が一部で誤っていたことが原因です。

 いずれも報告時のデータ確認が不十分であったことによるものです。

以上

※1 他電力会社が過去に国へ報告したデータの一部に誤りがあったことを踏まえ、同様の誤りがないか、平成14年度から平成19年度交付対象分までの報告データ(電灯契約口数や電力契約ワット数、発電電力量、消費電力量等)について、再確認し、確認結果について平成19年7月12日までに報告するよう求められたものです。

※2 電源立地地域対策交付金については、電源立地地域対策交付金制度に基づき、国から対象となる県または市町村へ交付されているもので、交付限度額等の算定諸元となるデータの一部について、毎年度、当社から国へ報告しています。

※3 「原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分」とは、原子力発電施設等の所在市町村および隣接市町村を域内に有する都道府県を対象に電灯契約口数や電力契約ワット数に応じて一定額が交付されるものです。

※4 「電力移出県等交付金相当部分」とは、「県内の発電電力量が消費電力量の1.5倍以上」等の条件に適合する都道府県に対し、発電電力量と消費電力量の差に応じて一定額が交付されるものです。

※5 「原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分」とは、「原子力発電施設等の所在市町村」に対し、原子力発電施設等の設備能力等に応じて一定額が交付されるものです。

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