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電源立地地域対策交付金の交付限度額の算定に係るデータ誤り等について平成19年 7月12日 当社は、経済産業省資源エネルギー庁からの指示※1に基づき、電源立地地域対策交付金の交付限度額等の算定諸元となるデータ※2(電灯契約口数や電力契約ワット数、発電電力量、消費電力量等)に関し、当社が過去に国へ報告したデータについて再確認しておりましたが、本日、確認結果を取りまとめ、経済産業省資源エネルギー庁へ報告いたしましたので、お知らせいたします。 確認の結果、過去に提出したデータの一部に誤りがあることが判明いたしました。確認結果の概要は下記のとおりです。 当社といたしましては、関係する皆さまにご迷惑をおかけしていることに心よりお詫び申しあげるとともに、今後、二度と同様の事例が発生しないよう、再発防止に取り組んでまいります。 1.確認結果 [電力移出県等交付金相当部分※4、原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分※5] 2.原因 [電力移出県等交付金相当部分、原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分] いずれも報告時のデータ確認が不十分であったことによるものです。 以上 ※1 他電力会社が過去に国へ報告したデータの一部に誤りがあったことを踏まえ、同様の誤りがないか、平成14年度から平成19年度交付対象分までの報告データ(電灯契約口数や電力契約ワット数、発電電力量、消費電力量等)について、再確認し、確認結果について平成19年7月12日までに報告するよう求められたものです。 ※2 電源立地地域対策交付金については、電源立地地域対策交付金制度に基づき、国から対象となる県または市町村へ交付されているもので、交付限度額等の算定諸元となるデータの一部について、毎年度、当社から国へ報告しています。 ※3 「原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分」とは、原子力発電施設等の所在市町村および隣接市町村を域内に有する都道府県を対象に電灯契約口数や電力契約ワット数に応じて一定額が交付されるものです。 ※4 「電力移出県等交付金相当部分」とは、「県内の発電電力量が消費電力量の1.5倍以上」等の条件に適合する都道府県に対し、発電電力量と消費電力量の差に応じて一定額が交付されるものです。 ※5 「原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分」とは、「原子力発電施設等の所在市町村」に対し、原子力発電施設等の設備能力等に応じて一定額が交付されるものです。
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