当社は、女川原子力発電所(宮城県牡鹿郡女川町)および東通原子力発電所(青森県下北郡東通村)における、原子力発電所を安全に運転・管理するために遵守すべき事項を定めた「原子炉施設保安規定」の変更認可申請を、平成29年3月31日、原子力規制委員会へ行いました。
本日、女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定の変更について、原子力規制委員会より認可をいただきましたのでお知らせいたします。
今回の変更認可申請において反映した主な内容は以下のとおりです。
1.当社本店における組織整備に伴う変更
発電所を安全に運転・管理していくために必要な組織を体系化した「発電所の保安に関する組織図」のうち、本店に係る記載について変更する。
2.国による法改正(実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の改正)に伴う変更
営業運転開始後40年を超える原子炉については、国による運転期間の延長認可を受けた後、運転期間が40年を超える前までに、原子炉施設の時間の経過に伴う機器・設備等の劣化状況の確認および健全性の評価などを行う「高経年劣化技術評価」等の実施が必要となるが、運転期間の延長認可を受けていない原子炉においては、原子炉施設の「高経年劣化技術評価」等の実施が不要であることから、記載内容を変更する。
以上
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