当社は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律※」(以下、「当該法」という。)の公布により、発電用原子炉設置許可申請書における「使用済燃料の処分の方法」の記載を一部変更する必要があることから、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、本日、原子力規制委員会に女川原子力発電所および東通原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書を提出いたしました。
今回の申請は、当該法が公布され、再処理等に必要な資金の拠出先となる認可法人「使用済燃料再処理機構」が設立されることに伴い、女川原子力発電所および東通原子力発電所の発電用原子炉設置許可申請書(使用済燃料の処分の方法)の記載内容の変更を目的に行うものです(使用済燃料を再処理する事業者や原子炉施設等の変更を行うものではありません)。
今回の申請書の記載内容は、別紙のとおりです。
※ 平成28年5月18日公布。本年4月からの電力小売全面自由化に伴い、電力市場の競争が進展する中で、原子力事業者の経営状況が悪化し、必要な資金を安定的に確保することができなくなることなどにより、再処理等が滞るおそれがあることから、現行法(「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」)を「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」に改め、使用済燃料の再処理等の着実な実施のために必要な措置を講じるための法律。
以上
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