当社は、女川原子力発電所(宮城県牡鹿郡女川町)および東通原子力発電所(青森県下北郡東通村)の原子炉施設保安規定※1変更認可申請を、平成27年12月24日、原子力規制委員会へ行いました。
(平成27年12月24日お知らせ済み)
昨日、女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定の変更について、原子力規制委員会より認可をいただきましたのでお知らせいたします。
今回の変更認可申請は、緊急作業時※2の被ばくに関する規制に関する関係規則等の改正に伴い、緊急作業従事者の被ばく線量限度が、従来の100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに見直されたことなどから、主に緊急作業従事者の選定、線量管理等、被ばく線量等の記録に係る事項の反映を目的に行ったものです。
今回の変更内容は以下のとおりです。
1.緊急作業従事者の選定
緊急作業従事者は、緊急時作業に関する教育・訓練を受けた放射線業務従事者※3であり、原子力災害対策特別措置法※4に定める要員等から選定する。
2.緊急作業従事者の被ばく線量管理等
・ 緊急作業従事者における緊急作業期間中の被ばく線量を評価し、法令に定める被ばく線量限度を超えないように管理する。
・ 緊急作業従事者は、放射線防護マスクの着用等の放射線防護措置を講じる。
・ 緊急作業従事者に対し、緊急作業期間中および同作業から離れる際、医師による健康診断を実施する。
3.緊急作業従事者の被ばく線量等の記録
緊急作業従事者が緊急作業に従事した期間の始期および終期、ならびに当該期間の被ばく線量を記録し、必要な期間保存する。
以上
※1:原子炉施設保安規定
原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)に基づき、原子力発電所を安全に運転・管理するために遵守すべき事項を規定しているもので、原子炉設置者が原子力発電所ごとに定め、国に申請し認可を受けるもの。
※2:緊急作業時
原子力災害対策特別措置法に定める放射線量の増加・放射性物質の放出の検出または兆候を示す事象で、その拡大防止のための高放射線量環境下での作業をいう。
※3:放射線業務従事者
放射線管理区域内で放射線業務に従事する者をいう。
※4:原子力災害対策特別措置法
原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出および原子力災害対策本部の設置、ならびに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、原子力災害に対する対策の強化を図るために制定された法律。
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