原子力情報 The information of Nuclear Power

当社原子力発電所における破壊靭性試験実施状況に関する調査結果の報告について

平成26年10月17日

 当社は、原子力規制委員会より受領した文書「日本機械学会『発電用原子力設備規格 設計・建設規格』<第1編 軽水炉規格>に係る報告について」(平成26年9月17日付)に基づき、女川原子力発電所および東通原子力発電所における破壊靭性試験の再試験実施状況に関する調査結果を取りまとめ、本日、該当する案件はない旨、同委員会へ報告しました。

 

 本件は、上記の設計・建設規格(2005年版(2007年追補版を含む)または2012年版)において、金属材料の破壊に対する抵抗を計る破壊靭性試験における、衝撃試験の再試験※1規定に誤り※2が確認されたことを受け、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」(以下、「技術基準」という。)への適合が義務付けられている材料のうち、同規格に基づき再試験を実施したものの有無について、報告を求められたものです。

 

 調査※3の結果、誤りが確認された規格に基づいて再試験を実施したものはなく、当社原子力発電所では、すべて技術基準に適合した材料が使用されていることを確認しております。

以上

 

※1 日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」<第1編 軽水炉規格
    >には、軽水型発電用原子力設備を構成する容器、配管、ポンプ、弁等に対す
    る設計方法や試験・検査方法が規定されている。同規格では、金属材料に対す
    る機械試験の一種である破壊靭性試験における衝撃試験について、本試験に
    おいて基準を満たさない場合でも、条件を満たせば、再試験を実施することが
    できるとしている。

    なお、同規格は「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規
    則」に引用されている。

※2 再試験を可能とする条件が、正しい記載と比べ、幅広く実施できる記載となってい

    たもの。

※3 今回の調査では、上記の設計・建設規格(2005年版)の適用を規定した「発電
    用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈について」が施行された平
    成18年1月1日以降に実施したものを対象とした。

 

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