女川原子力発電所は、1号機および3号機が通常運転中、2号機が原子炉起動中のところ、平成23年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震により、全号機の原子炉が自動停止しました。
(平成23年3月11日お知らせ済み)
上記を受け当社は、女川原子力発電所全号機について設備や機器の健全性の確認のため、原子炉施設保安規定※1で定めている「特別な保全計画」※2を策定する必要があります。
当社は、今般、平成23年東北地方太平洋沖地震および平成23年4月7日宮城県沖の地震が女川原子力発電所に与えた影響について、設備や機器の健全性の確認方法や時期等を定めた「特別な保全計画」を策定しました。
「特別な保全計画」の概要は別紙のとおりです。
また、この「特別な保全計画」を含めた女川原子力発電所1、2、3号機の保安規程※3に定める保全計画※4について、本日、経済産業省原子力安全・保安院へ変更届出を行いました。
なお、上記の保全計画に従い、平成23年9月10日から1号機は第20回定期検査を、3号機は第7回定期検査を開始いたします。
また、2号機については、平成22年11月6日より第11回定期検査を実施中であることから、上記の保全計画に従い、定期検査を継続してまいります。
女川原子力発電所の全号機は、安定した状態で安全に停止しており、現在、設備の点検、復旧作業等を実施しております。こうした取り組みなどとともに、地震、津波に対する対策の充実を図り、原子力発電所のより一層の安全性向上に努めてまいります。
以 上
※1:原子炉施設保安規定とは、原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)に基づき、原子力発電所を安全に運転・管理するために遵守すべき事項を規定しているもので、原子炉設置者が原子力発電所ごとに定め、国に申請し認可を受けるもの。
※2:特別な保全計画とは、保全計画の添付資料として定めるものであり、本地震に伴い,設備や機器の健全性を確認するための点検計画をまとめたもの。
※3:保安規程とは、電気事業法に基づき、事業用電気工作物設置者が、電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の基本事項を定め、国に届出しているもの。
※4:保全計画とは、原子力発電所の号機毎に、次回の保全サイクルにおいて実施する点検、補修等の計画(プラント運転中も含む)などを定めたもので、定期検査の開始前に、事業者が策定し、保安規程の別紙として国に届出を行うもの。
<参考>保安規程、保全計画、特別な保全計画の関係
