当社女川原子力発電所の敷地境界の放射線量を測定しているモニタリングポストの指示値が、3月12日23時頃より上昇し始め、一時的に最大21マイクロシーベルト/時※1となったことから、3月13日12時50分に、原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」という)第10条※2に該当するものと判断し、関係機関に通報いたしました。
なお、モニタリングポストの一時的な指示値の上昇は、女川原子力発電所からの放射性物質等の放出によるものではありません。
(平成23年3月13日お知らせ済み)
このため、女川原子力発電所においては、原災法に基づいて定めた女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画により、第1緊急体制を発令し、モニタリングポストの指示値の監視・強化を行ってまいりました。
現在、モニタリングポストの指示値は、0.21マイクロシーベルト/時〜
0.092マイクロシーベルト/時まで低下し、かつ、安定した状態となっております。
これらを考慮し、本日、女川原子力発電所の第1緊急体制を解除し、関係機関に連絡しました。
なお、今後も引き続き、モニタリングポストの指示値の監視については継続して行ってまいります。
以 上
※1 マイクロシーベルト/時は、放射線による人体への影響度合いを表す単位です。
※2 原子力災害対策特別措置法とは、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、原子力災害に対する対策の強化を図るため制定された法律です。
同法では、原子力発電所の敷地境界の放射線量が、5マイクロシーベルト/時以上、測定された場合、国、所在地の自治体に通報することとされております。