当社女川原子力発電所1号機(沸騰水型、定格電気出力52万4千kW:宮城県牡鹿郡女川町、石巻市)については、定格熱出力一定運転中のところ、本日、午前10時01分、中央制御室において格納容器放射線検出器の機器動作不能を示す警報が発生し、保安規定第27条に定める格納容器内の計測機能を確保できないことから、運転上の制限を満足しないと判断いたしました。
警報発生の原因は、格納容器内雰囲気モニタ※2(A)のうち、酸素濃度を測定している検出器を点検する際、誤って放射線量を測定している検出器の操作を行ったことによるものです。
格納容器放射線検出器は、A、Bの2つあり、Bは指示不良※3であったことからAのみで監視している状態でありました。
その後、点検を中止し、直ちに点検前の状態に戻したことで、午前10時03分に機器動作不能状態から復帰し、運転上の制限を満足する状態となりました。
本事象の前後において運転パラメータに変化がないことを確認しております。
なお、排気筒モニタ、放水口モニタ、モニタリングポストに変化はなく、本事象による発電所周辺への放射能の影響はありません。
以 上
※1 運転上の制限
安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数や、原子炉の状態毎に遵守すべき温度や圧力の制限を定めているものであり、保安規定第27条は、計測および制御設備の要求事項について定めたもの。
格納容器内雰囲気モニタが動作不能となった場合には、30日以内に動作可能な状態に復旧することと定めている。
※2 格納容器内雰囲気モニタ
事故時の燃料被覆管の健全性を把握するため、格納容器内の酸素濃度、水素濃度および放射線量を測定しているもの。
※3 格納容器放射線検出器(B)の指示不良
平成22年7月より当該放射線検出器の指示が通常よりも低い値を示しており指示不良と判断していたもの。
なお、放射線検出器はA、Bの2つのうち1つが動作可能であれば保安規定で要求している運転上の制限は満足している。