原子力発電所の保全活動の充実に係る新しい検査制度※1が導入されたことにより、平成21年4月1日以降定期検査を受けるプラントについては、「保全計画※2」を策定し、保安規程※3に追加する必要があることから、当社は、本日、経済産業省へ「女川原子力発電所第2号機 保全計画」の追加に関する保安規程変更の届出をいたしました。
今回、追加した保全計画は、平成22年11月から第11回定期検査を予定している女川原子力発電所第2号機の第11保全サイクル(第11回定期検査の開始日から第12回定期検査開始日の前日までの期間)の具体的な計画をとりまとめたものであり、これまでと同様に運転期間を13ヶ月としているほか、主要な設備の点検計画、取替えおよび改造計画、定期検査時の安全管理等について記載しております。
以 上
<新しい検査制度における保全サイクルと保安規程届出のイメージ>

※1 新しい検査制度とは、事業者がプラント毎に保全計画を策定して国に提出し、国がその計画および実施状況の確認を行うことにより、プラント特性に応じたきめ細かい検査を行う制度。
※2 保全計画とは、原子力発電所の号機毎に、次回の保全サイクルにおいて実施する点検、補修等の計画(プラント運転中も含む)などを定めたもので、定期検査の開始前に、事業者が策定し、保安規程の別紙として経済産業大臣に届出を行うもの。
※3 保安規程とは、電気事業法に基づき、事業用電気工作物設置者が、電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の基本事項を定め、国に届出しているもの。事業用電気工作物の種類毎に「保安規程 電気事業用電気工作物」と「保安規程 電気事業用電気工作物(原子力発電工作物)」を定めている。