電気事業法施行規則の一部を改正する省令※1に基づき、従来の「保安規程※2 電気事業用電気工作物」から原子力発電工作物のみを対象とした「保安規程 電気事業用電気工作物(原子力発電工作物)」を分けて制定し、本日、経済産業省に保安規程の変更に関する届出をいたしました。
平成21年4月1日以降最初に行われる定期検査から新しい検査制度が適用されることより、当社においても、4月1日以降に定期検査に入るプラントから順次、保全計画を「保安規程 電気事業用電気工作物(原子力発電工作物)」の別紙として添付し、変更に関する届出を行う予定です。
以 上
※1 経済産業省令第六十二号、原子力発電所における保守管理の一層の充実を目的として、新しい検査制度を導入するために、平成20年8月29日公布、平成21年1月1日に施行された。
※2 保安規程とは、電気事業法に基づき、事業用電気工作物設置者が、電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の確保を目的として、主任技術者を中心とする電気工作物の保安管理組織、保安業務の分掌、指揮命令系統などの社内保安体制と、これら組織によって行う具体的な保安業務の基本事項を定めたもの。