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東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可について2020年 2月25日 当社は、東通原子力発電所(青森県下北郡東通村)における、原子力発電所を安全に運転・管理するために遵守すべき事項を定めた「原子炉施設保安規定」の変更認可申請を、2019年12月16日、原子力規制委員会へ行いました。 2020年2月21日、東通原子力発電所の原子炉施設保安規定の変更について、原子力規制委員会より認可をいただきましたのでお知らせいたします。 今回の主な変更内容は以下のとおりです。 〇放射性廃棄物でない廃棄物の管理に係る規定の追加 「東通原子力発電所の放射線管理区域内で生じた廃棄物のうち、放射性物質によって汚染されていない廃棄物(放射性廃棄物でない廃棄物)」について、発電所外に搬出し、適切に処分または資源として有効利用するため、当該廃棄物の対象範囲およびその判断方法等に関する事項を追加いたしました。 これは、2008年5月27日に、旧原子力安全・保安院より発出された指示文書※において、放射性廃棄物でない廃棄物を廃棄または資源として有効利用しようとする場合には、その取扱いについて保安規定に定めることを求められていたことによるものです。 以 上
※:「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて(指示)」(平成20・04・21 原院第1号) 原子力施設の放射線管理区域において設置された資材等または使用した物品であって、放射性廃棄物でない廃棄物と判断しようとするものの適切な判断および取扱いについて原子炉施設保安規定に定めること等を求めている。 「プレスリリース本文のPDFファイルはこちら」 ![]()
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