プレスリリース

女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請について

2019年12月16日

 当社は、女川原子力発電所(宮城県牡鹿郡女川町および石巻市)および東通原子力発電所(青森県下北郡東通村)において、原子力発電所を安全に運転・管理するために遵守すべき事項を定めた「原子炉施設保安規定」の変更認可申請を、本日、原子力規制委員会へ行いました。

 今回行った変更認可申請の主な内容は以下のとおりです。


1.女川原子力発電所1号機の廃止措置に伴う変更【女川】

 女川1号機の廃止措置※1に伴い、現在の原子炉施設保安規定を、運転段階における規定事項を定めた「第1編(2号炉および3号炉)」と廃止措置段階における規定事項を定めた「第2編(1号炉)」に分割し、それぞれの段階における規定事項を明確化いたしました。

 具体的には、「第2編(1号炉)」において、廃止措置段階における保安管理体制、廃止措置管理、放射性廃棄物管理、保守管理、保安教育等に関する事項を新たに規定いたしました。


2.放射性廃棄物でない廃棄物の管理に係る規定の追加【女川・東通】

 「女川および東通原子力発電所の放射線管理区域内で生じた廃棄物のうち、放射性物質によって汚染されていない廃棄物(放射性廃棄物でない廃棄物)」について、発電所外に搬出し、適切に処分または資源として有効利用するため、当該廃棄物の対象範囲およびその判断方法等に関する事項を追加いたしました。

 これは、2008年5月27日に、旧原子力安全・保安院より発出された指示文書※2において、放射性廃棄物でない廃棄物を廃棄または資源として有効利用しようとする場合には、その取扱いについて保安規定に定めることを求められていたことによるものです。


以 上


※1:当社は2019年7月29日に女川原子力発電所1号機の「廃止措置計画認可申請書」を原子力規制委員会に提出し、現在、その内容について審査会合にて審議いただいている。

※2:「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて(指示)」(平成20・04・21 原院第1号)原子力施設の放射線管理区域において設置された資材等または使用した物品であって、放射性廃棄物でない廃棄物と判断しようとするものの適切な判断および取扱いについて原子炉施設保安規定に定めること等を求めている。 

      


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