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女川原子力発電所3号機における放射線モニタの管理に関する原子力規制委員会からの判定結果について2019年 8月21日 当社は、本日、原子力規制委員会より、女川原子力発電所3号機の放射線モニタ(放射線を監視するための計測器)の管理に関し、保安規定第103条(放射線計測器類の管理)の履行が十分ではないとして、保安規定違反(監視)※1の判定を受けました。 保安規定第103条では、女川原子力発電所全体で、「放射線モニタを114台確保すること」、「故障等により使用不能となった場合は、修理または代替品を補充すること」を定めております。 当社は、2018年1月、女川3号機原子炉建屋3階(燃料交換エリア)の放射線モニタ1台(以下、「当該モニタ」という。)について、定期的な性能検査を行ったところ、測定範囲の一部で放射線量が正しく測定されないことを確認※2しました。 これを受け、当該モニタの使用を取りやめるとともに、可搬型の放射線計測器を用いた 代替測定を開始しました。また、当該モニタの修理または代替品の補充について、速やかにメーカに問い合わせたところ、すでに製造中止となっていることから、修理は不可能であり、代替品の補充についても、現行システム全体の更新が必要となるため、時間を要することが判明し、2021年度末までに更新を行う計画としました。 当社としては、可搬型の放射線計測器による代替測定を行っていること、また、現行システム全体の更新を計画していることから、保安規定を満足しているものと考えておりました。 しかしながら、今回の判定については、保安規定に定めている放射線モニタの数量を満足していない期間が長期にわたるとして、保安規定違反(監視)に該当するとされたものです。 なお、2019年5月、現行システムの一部改造により、当該モニタの代替品を使用できることが判明したことから、同年10月を目途に改造工事を実施することとしました。これにより、当社としては、保安規定に定めている放射線モニタの数量を確保することができるものと考えております。 当社といたしましては、このたびの原子力規制委員会による判定結果を踏まえ、引き続き、保安規定に定めている放射線モニタの数量の確保に向けた対応を確実に行い、女川原子力 発電所の安全確保に努めてまいります。 本判定に至るまでの経緯や今後の対応については、別紙のとおりです。 以 上 ※1 保安規定は、当社が原子力発電所を安全に運転・管理するために遵守すべき事項を規定しているもので、保安規定違反は、原子力安全に及ぼす影響の大きい順に「違反1」「違反2」「違反3」「監視」の4段階に区分されている。 ※2 製品仕様で許容された誤差の範囲から、わずかにずれていることを確認したもの。
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