プレスリリース

「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について

2018年10月26日

 当社は、原子力災害対策特別措置法※1(以下、「原災法」という。)に基づき、青森県知事および東通村長との協議を経て、「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を修正し、本日、内閣総理大臣および原子力規制委員会に届出いたしました。


 原子力事業者防災業務計画(以下、「防災業務計画」という。)は、原災法に基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するために必要な業務を定め、業務が的確かつ円滑に行われることを目的に、原子力事業者が原子力事業所ごとに定めているものです。


 具体的には、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通報連絡および応急措置の実施、防災要員の派遣、中長期対策の実施、他の原子力事業者への協力等について定めております。


 また、防災業務計画は、毎年、計画に検討を加え、必要がある場合は、関係自治体と協議※2のうえ修正し、内閣総理大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられております。


 今回は、東通村内で震度5弱以上の地震が発生した際の体制に関する記載の見直しや、美浜原子力緊急事態支援センター※3が保有する資機材の数量などについて、記載の修正を行ったものです。


 主な修正点は、以下のとおりです。


 

・東通村内で震度5弱以上の地震が発生した場合、これまでは、警戒事態発生時の体制を構築し、通報連絡等の対応にあたることとしていたが、青森県地域防災計画の改正に伴い、当社は、当該事象を故障・トラブル体制の位置づけに変更のうえ、通報連絡等の対応にあたることとしたことから、記載内容を見直した。


・美浜原子力緊急事態支援センターが保有する資機材の数量について、大型トラック(重機搬送用)の数量が1台から2台へ増加し、中型トラック(ロボット搬送等用)の数量が9台から8台へ減少したことから、防災業務計画に反映した。

 


 なお、防災業務計画につきましては、当社原子力情報コーナー(本店および東通原子力発電所PR施設トントゥビレッジ)にて公開することとしております。


 当社は、今後とも、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。


以上

 

※1 原子力災害対策特別措置法
原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、原子力災害に対する対策の強化を図るため制定された法律。


※2 関係自治体と協議
原災法に基づき、発電所立地自治体である青森県および東通村と協議しており、関係周辺自治体(むつ市、野辺地町、横浜町および六ヶ所村)の意見は、青森県を通じて確認している。


※3 美浜原子力緊急事態支援センター(福井県三方郡美浜町)
原子力災害発生時、発災事業者へ要員の派遣や資機材の搬送を行うことにより、発災事業者と協力しながら災害の早期収束に取り組む組織。実施主体は日本原子力発電株式会社。



 

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