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「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について2018年10月26日 当社は、原子力災害対策特別措置法※1(以下、「原災法」という。)に基づき、青森県知事および東通村長との協議を経て、「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を修正し、本日、内閣総理大臣および原子力規制委員会に届出いたしました。 原子力事業者防災業務計画(以下、「防災業務計画」という。)は、原災法に基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するために必要な業務を定め、業務が的確かつ円滑に行われることを目的に、原子力事業者が原子力事業所ごとに定めているものです。 具体的には、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通報連絡および応急措置の実施、防災要員の派遣、中長期対策の実施、他の原子力事業者への協力等について定めております。 また、防災業務計画は、毎年、計画に検討を加え、必要がある場合は、関係自治体と協議※2のうえ修正し、内閣総理大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられております。 今回は、東通村内で震度5弱以上の地震が発生した際の体制に関する記載の見直しや、美浜原子力緊急事態支援センター※3が保有する資機材の数量などについて、記載の修正を行ったものです。 主な修正点は、以下のとおりです。
なお、防災業務計画につきましては、当社原子力情報コーナー(本店および東通原子力発電所PR施設トントゥビレッジ)にて公開することとしております。 当社は、今後とも、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。 以上
※1 原子力災害対策特別措置法 ※2 関係自治体と協議 ※3 美浜原子力緊急事態支援センター(福井県三方郡美浜町)
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