プレスリリース

女川原子力発電所1号機の廃止について

2018年10月25日

 当社は、本日、女川原子力発電所1号機の廃止を決定いたしました。


 女川原子力発電所1号機の取り扱いについては、新規制基準への適合等に向けて必要となる具体的対策や、女川原子力発電所2号機、3号機および東通原子力発電所1号機との設計の違いなども考慮しながら、検討を進めてまいりました。


 女川1号機固有の課題として、消火設備、電源設備、代替注水ポンプ等の新たな安全対策設備の追加設置に必要なスペースが、女川2号機等に比べ不足しているため、安全性向上対策を行うための技術的な制約が大きく、発電機出力規模や再稼働した場合の運転年数等、総合的に勘案した結果、廃止することとしたものです。


 当社といたしましては、女川1号機の廃止に伴う各種手続きを進め、安全確保を最優先に廃止措置に取り組んでまいります。


 当社は、女川2号機、3号機および東通1号機に経営資源を投入し、新規制基準への適合性にとどまらず、さらなる安全レベルの向上に向けた取り組みを着実に進めていくとともに、地域の皆さまからのご理解をいただきながら、早期の再稼働に向けて全力で取り組んでまいります。



※廃止に伴う主な手続き
1.電気事業会計規則に基づく廃炉会計制度の承認申請
(原子力特定資産承認申請および原子力廃止関連仮勘定承認申請)
原子炉の廃止を行うときは、対象プラントの資産の残存簿価、核燃料の解体費用等、廃止決定時に一括して費用計上する必要があるものについて、これらを資産として計上した上で、一定期間をかけて償却、費用化するため、電気事業会計規則に基づき、経済産業大臣の承認を受ける必要がある


 2.電気事業法に基づく発電事業変更届出
発電用の電気工作物について、設置場所、原動力の種類、周波数及び出力に変更があるときは、電気事業法に基づき、経済産業大臣に届出する必要がある


 3.原子炉等規制法に基づく廃止措置計画認可申請
原子炉の廃止を行うときは、原子炉等規制法に基づき、廃止措置計画を定め、原子力規制委員会の認可を受ける必要がある


以上

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