当社は、原子力災害対策特別措置法※1(以下、「原災法」という。)に基づき、青森県知事および東通村長との協議を経て、「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を修正し、本日、内閣総理大臣および原子力規制委員会に届出いたしました。
原子力事業者防災業務計画(以下、「防災業務計画」という。)は、原災法に基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するために必要な業務を定め、業務が的確かつ円滑に行われることを目的に、原子力事業者が原子力事業所ごとに定めているものです。
具体的には、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通報連絡および応急措置の実施、防災要員の派遣、中長期対策の実施、他の原子力事業者への協力等について規定しております。
また、防災業務計画は、毎年、計画に検討を加え、必要がある場合は、関係自治体と協議※2のうえ修正し、内閣総理大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられております。
今回は、原子力災害対策指針等の改正に伴う緊急時活動レベル(EAL)の見直しや、平成28年度の訓練実績を踏まえた通報様式の見直しなどの修正を行ったものです。
主な修正点は、以下のとおりです。
・新規制基準に適合するよう設備強化が図られること等を踏まえ、原子力災害対策指針等に規定されている緊急時活動レベル(EAL)が見直しされたことから、当社におけるEALの判断基準を修正した。
・平成28年度に実施された原子力事業者各社の訓練実績を踏まえ、原子力規制庁内規が改正され、通報様式に係る事項が見直しされたことから,原災法第10条および15条の通報様式を原子力事業者間で一本化するとともに、警戒事象発生後の続報様式を追加等の修正を行った。
|
なお、防災業務計画につきましては、当社原子力情報コーナー(本店および東通原子力原子力発電所PR施設トントゥビレッジ)にて公開することとしております。
当社は、今後とも、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。
以上
※1 原子力災害対策特別措置法
原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、原子力災害に対する対策の強化を図るため制定された法律。
※2 関係自治体と協議
原災法に基づき、発電所立地自治体である青森県および東通村と協議しており、関係周辺自治体(むつ市、野辺地町、横浜町および六ヶ所村)の意見は、青森県を通じて確認している。
「プレスリリース本文のPDFファイルはこちら」