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「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について平成29年 1月25日 当社は、原子力災害時の初期対応の迅速化や、国・地方公共団体の連携強化など、原子力災害対策の強化を図ることを目的として制定された、原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」という。)に基づき、宮城県知事、女川町長および石巻市長との協議を経て、「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を修正し、本日、内閣総理大臣および原子力規制委員会に届出いたしました。
原子力事業者防災業務計画(以下、「防災業務計画」という。)は、原災法に基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するために必要な業務を定め、業務が的確かつ円滑に行われることを目的に、原子力事業者が原子力事業所ごとに定めているものです。 具体的には、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通報連絡および応急措置の実施、防災要員の派遣、中長期対策の実施、他の原子力事業者への協力等について規定しております。
また、防災業務計画は、毎年、計画に検討を加え、必要がある場合は、関係自治体と協議※のうえ修正し、内閣総理大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられております。 今回は、当社本店対策本部内への「住民避難支援班」の設置や、「原子力緊急事態支援組織」の本格運用開始などを踏まえて修正を行ったものです。
主な修正点は、以下のとおりです。
なお、届出した防災業務計画につきましては、当社原子力情報コーナー(本店、女川原子力PRセンターおよび女川原子力発電所地域総合事務所)にて公開することとしております。 当社は、今後とも、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。 以上 ※ 関係自治体と協議
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