トップページ > プレスリリース2016年分 > プレスリリース詳細 |
女川原子力発電所2号機警報発生事象に対する女川原子力規制事務所からの指導文書の受領について平成28年 7月22日 当社は、本日、原子力規制庁女川原子力規制事務所(以下、「規制事務所」という。)より、女川原子力発電所2号機における「原子炉建屋上部水平方向地震加速度大トリップ」※1の警報発生事象を受け、「手順の検討およびそのレビュー等が不足することに起因する事象の再発防止を徹底するため、安全上重要な設備の復旧作業に係る作業管理の改善を図ること」との指導文書を受領いたしました。
当該事象が発生した女川2号機では、原子炉格納容器圧力逃がし装置(フィルタベント系)※2の設置工事に伴い、原子炉建屋に設置されている地震計のケーブルが干渉する可能性があったことから当該ケーブルを撤去するため、地震計を停止しておりました。 当該個所のケーブルの復旧作業が終了したことを受け、平成28年7月8日、地震計を復旧したところ、当該警報が発生しました。原因は、地震計を通常状態に復帰させるための地震計本体にあるボタン(復帰ボタン)を押さないまま復旧したために発生したものです。 本事象により警報が発生したものの、機器の動作はありませんでした。
なお、女川2号機の原子炉は停止中で原子炉内の燃料は全て取り出しており、本事象による発電所設備への影響、ならびに発電所周辺への放射能の影響はありませんでした。
当社は規制事務所より受領した指導文書を重く受け止め、再発防止対策を確実に実施することで、原子力発電所の安全確保に万全を期してまいります。
以上
※1:地震計が原子炉を自動停止させる設定値以上の揺れ(水平方向)を感知した場合に発生する警報。 ※2:原子炉格納容器の過度な圧力上昇に伴う破損を防止するために、格納容器内の蒸気を大気中に放出して圧力を低減させる際、万一、炉心が損傷した場合においても、フィルターを介して放射性物質の放出量を大幅に抑制する設備。
|