プレスリリース

「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について

平成28年 3月28日

 当社は、原子力災害対策特別措置法※1(以下、「原災法」という。)に基づき、青森県知事、東通村長との協議を経て、「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を修正し、本日、内閣総理大臣および原子力規制委員会に届出いたしました。

 

 原子力事業者防災業務計画(以下、「防災業務計画」という。)は、原災法に基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するために必要な業務を定め、業務が的確かつ円滑に行われることを目的に、原子力事業者が原子力事業所ごとに定めているものです。

 

 防災業務計画では、具体的に、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通報連絡および応急措置の実施、防災要員の派遣、中長期対策の実施、他の原子力事業者への協力等について規定しており、毎年、計画に検討を加え、必要がある場合は、関係自治体と協議※2のうえ修正し、内閣総理大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられております。

 

 今回の主な修正点は、以下のとおりです。
・緊急作業時※3の被ばくに関する規制に関する関係規則等の改正に伴い、原子力災害が発生した場合に、直ちに事象の収束に向けた業務を行う原子力防災要員を増員。また、原子力防災資機材の配備数等を追加。
・防災基本計画※4等の改正に伴い、原子力災害発生時の通報連絡先および通報連絡様式を変更。

 

 なお、届出した防災業務計画につきましては、当社原子力情報コーナー(本店および東通原子力発電所PR施設トントゥビレッジ)にて公開することとしております。
当社は、今後とも、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。

 

以上

 

※1 原子力災害対策特別措置法
 災害に対する一般法である「災害対策基本法」と原子力規制に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の特別法として、原子力災害時の初期対応の迅速化、国・地方公共団体の連携強化、国の緊急時体制強化など、原子力災害対策の強化を図るために制定された法律。平成12年6月施行。

 

※2 関係自治体と協議
 原災法に基づき、発電所立地自治体である青森県および東通村と協議しており、関係周辺自治体(むつ市、野辺地町、横浜町、六ヶ所村)の意見は、青森県を通じて確認している。

 

※3 緊急作業時
 原災法に定める放射線量の増加・放射性物質の検出または兆候を示す事象で、その拡大防止のための高放射線量環境下での作業をいう。

 

※4 防災基本計画
 災害対策基本法の規定に基づき、国が作成する政府の防災対策に関する基本的な計画。防災体制の確立、防災事業の促進、災害復興の迅速適切化などについて基本的な方針を示しており、この計画に基づき、指定行政機関および指定公共機関は防災業務計画を、地方公共団体は地域防災計画を作成している。

 

 

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