プレスリリース

「女川原子力発電所に係る登米市、東松島市、涌谷町、美里町及び南三陸町の住民の安全確保に関する協定書」の締結について

平成27年 4月20日

 当社は、女川原子力発電所から半径30km圏内の緊急時防護措置準備区域※1にあたる、登米市、東松島市、涌谷町、美里町及び南三陸町(以下、「UPZ自治体」という。)と、情報連絡などの連携強化等により、地域住民の皆さまの安全確保を図るため、協定書の協議を進めてまいりましたが、本日、「女川原子力発電所に係る登米市、東松島市、涌谷町、美里町及び南三陸町の住民の安全確保に関する協定書」を締結いたしました。

 

 当社といたしましては、本日締結した協定書に基づき、異常時の情報連絡や報告等を確実に行うとともに、日頃から積極的な情報公開に努め、原子力発電所の状況を丁寧にわかりやすくご説明してまいります。

 また、今後とも、地域の皆さまから信頼いただけるよう、原子力発電所の安全確保に全力で取り組んでまいります。

 

 協定書の主な概要は以下のとおりです。

 

 [協定書の主な概要]

○異常時の連絡

原子力災害対策特別措置法※2の規定による原子力災害対策指針に基づく警戒事態※3に該当する事象、第10条※4、第15条※5に係る事象が発生したとき、原子炉施設の故障等により原子炉の運転が停止したとき又は停止することが必要になったときなど、国への報告対象とされている事象などが発生したときは、直ちにその状況を通報連絡する。

 

○立入調査

UPZ自治体は、宮城県が実施する発電所への立入調査に際して、事前に宮城県の了解を得たうえで、職員を同行させることができる。また、同行において確認した事項に関し、宮城県を通じて、当社に意見を述べることができる。

 

○適切な措置の報告

当社は、立入調査の結果、宮城県、女川町および石巻市より適切な措置の要求を受けた場合は、その内容をUPZ自治体に報告する。

 

○計画等に関する報告

当社は、宮城県、女川町および石巻市へ事前協議したときは、UPZ自治体に対し、すみやかにその内容を報告する。また、宮城県、女川町および石巻市より事前協議の回答を受け取ったときは、UPZ自治体に対し、すみやかにその内容を報告する。

 

以上


※1 緊急時防護措置準備区域

原子力施設からおおむね半径30km以内の範囲で、緊急時の防護措置を準備する区域(UPZ)。

 

※2 原子力災害対策特別措置法

原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び 原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、原子力災害に対する対策の強化を図るために2000年6月に施行された法律。

 

※3 警戒事態

原子炉施設等立地都道府県において震度6弱以上の地震が発生した場合や、大津波警報が発令された場合などに、国、所在地の自治体に通報することが規定されている。

 

※4 原子力災害対策特別措置法第10条
発電所外からの給電が全て停止した状態で、発電所内の非常用交流電源が全て喪失した状態が5分以上継続した場合や、原子炉除熱機能喪失事象が発生した場合などに、国、所在地の自治体に通報することが規定されている。

 

※5 原子力災害対策特別措置法第15条
発電所外からの給電が全て停止した状態で、発電所内の非常用交流電源が全て喪失した状態が30分以上継続した場合や、原子炉除熱機能喪失事象発生に伴い原子炉格納容器圧力抑制機能喪失事象が発生した場合などに、国、所在地の自治体に通報することが規定されている。

 

 

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