プレスリリース

「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について

平成27年 3月13日

 当社は、原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」という。)に基づき、宮城県知事、女川町長および石巻市長との協議を経て、「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を修正し、本日、内閣総理大臣および原子力規制委員会に届出いたしました。

 

 原子力事業者防災業務計画(以下、「防災業務計画」という。)は、原災法に基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するために必要な業務を定め、業務が的確かつ円滑に行われることを目的に、原子力事業者が原子力事業所ごとに定めているものです。

 

 具体的には、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通報連絡および応急措置の実施、防災要員の派遣、中長期対策の実施、他の原子力事業者への協力等について規定しており、毎年、計画に検討を加え、必要があると認められる場合は、関係自治体と協議※1のうえ修正し、内閣総理大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられております。

 

 今回の主な修正点は、以下のとおりです。

・緊急事態区分の判断基準を明確化するため、「警戒事態」、「施設敷地緊急事態」および「全面緊急事態」※2のうち、いずれに該当する事象であるかを判断するための基準に具体的な解説を追加。

・「原子力災害発生時における原子力事業者間協力協定※3」の改正に伴い、他原子力事業者への派遣要員数、原子力防災資機材等を変更。

 

 また、届出した防災業務計画につきましては、当社原子力情報コーナー(本店、女川原子力PRセンターおよび女川原子力発電所地域総合事務所)にて公開することとしております。

 当社は、今後とも、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。

 

以上

 

※1 原災法に基づき、発電所立地自治体である宮城県、女川町および石巻市と協議しており、関係周辺自治体(登米市、東松島市、涌谷町、美里町および南三陸町)の意見は、宮城県を通じて伺っている。

 

※2 「警戒事態」とは、異常事象の発生、またはそのおそれがある事態。
「施設敷地緊急事態」とは、公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事態(原災法第10条に該当)。
「全面緊急事態」とは、公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事態(原災法第15条に該当)。

 

※3 本協定に基づき、周辺地域の環境放射線モニタリングや、汚染検査・汚染除去を行うための協力要員の派遣・資機材の貸与など、原子力災害時に原子力事業者全体で対応する体制を整えている。

 

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