プレスリリース

山形県との「原子力発電所に係る県民等の安全確保のための情報連絡等に関する覚書」の締結について

平成26年10月20日

 当社は、山形県より、原子力災害等への備えとして、女川原子力発電所に係る情報連絡等に関する覚書の締結について打診を受け、協議を進めてまいりましたが、本日、山形県と「原子力発電所に係る県民等の安全確保のための情報連絡等に関する覚書」を締結いたしました。

 

 本覚書は、女川原子力発電所に係る異常時の連絡や、連絡会などについて定めたものです。

 

 当社といたしましては、山形県に対して、覚書に定めた事象が生じた場合には確実に連絡するとともに、日頃から原子力発電所の状況を分かりやすくご説明していくよう努めてまいります。

 今後とも、地域の皆さまから信頼されるよう、原子力発電所の安全確保に万全を期してまいります。

 

覚書の概要は以下のとおりです。

 

[覚書の概要]

○異常時の連絡

 ・原子力災害対策特別措置法※1第6条の2第1項※2の規定による原子力災害対

  策指針に基づく警戒事態に該当する事象、第10条※3、第15条※4に係る事

  象が発生したときは、直ちにその状況を通報連絡するとともに、その後の状況に
  ついて連絡する。

 ・原子炉施設の故障等により原子炉の運転が停止したとき又は停止することが必

  要になったときなど、国への報告対象とされている事象などが発生したとき

  は、速やかにその状況を連絡する。

 

○連絡会

 ・実務担当者で構成する連絡会を開催し、相互の連携の強化を図る。

 

以上

 

 

※1 原子力災害対策特別措置法

     原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発

     出及び 原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他

     原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、原子力災害に

     対する対策の強化を図るために2000年6月に施行された法律。

 

※2 原子力災害対策特別措置法第6条の2第1項

     原子力事業者等による原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災

     害事後対策の円滑な実施を確保するための指針を定めなければならない旨が規

     定されている。

 

※3 原子力災害対策特別措置法第10条

     発電所外からの給電が全て停止した状態で、発電所内の非常用交流電源が全て

     喪失した状態が5分以上継続した場合や、原子炉除熱機能喪失事象が発生した

     場合などに、国、所在地の自治体に通報することが規定されている。

 

※4 原子力災害対策特別措置法第15条

     発電所外からの給電が全て停止した状態で、発電所内の非常用交流電源が全て

     喪失した状態が30分以上継続した場合や、原子炉除熱機能喪失事象発生に伴

     い原子炉格納容器圧力抑制機能喪失事象が発生した場合などに、国、所在地の

     自治体に通報することが規定されている。

  

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