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「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について平成25年12月 2日 当社は、原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」という。)に基づき、青森県知事、東通村長との協議を経て、「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を修正し、本日、内閣総理大臣および原子力規制委員会に届出いたしました。 原子力事業者防災業務計画(以下、「防災業務計画」という。)は、原災法に基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するために必要な業務を定め、業務が的確かつ円滑に行われることを目的に、原子力事業者が原子力事業所ごとに定めているものです。 具体的には、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通報連絡および応急措置の実施、防災要員の派遣、事後対策の実施、他の原子力事業者への協力等について規定しており、毎年、計画に検討を加え、必要があると認められる場合は、関係自治体と協議のうえ修正し、内閣総理大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられております。 今回は原災法関連政省令の改正等を受け、東通原子力発電所の防災業務計画の修正を行ったものです。 主な修正点は、以下のとおりです。
また、届出した防災業務計画につきましては、当社原子力情報コーナー(本店および東通原子力発電所PR施設トントゥビレッジ)にて公開することとしております。 以上 ※ 「警戒事象」とは、異常事象の発生、またはそのおそれがある段階の事象。
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