プレスリリース

岩手県との「原子力発電所に係る県民の安全確保のための情報連絡等に関する協定書」の締結について

平成25年 3月28日

 当社は、岩手県より、原子力災害等への備えとして、女川原子力発電所および東通原子力発電所に係る情報連絡等に関する協定の締結について打診を受け、協議を進めてまいりましたが、本日、岩手県と「原子力発電所に係る県民の安全確保のための情報連絡等に関する協定書」を締結いたしました。

 

 本協定は、女川原子力発電所および東通原子力発電所に係る異常時の連絡や平常時の連絡体制などを定めたものです。

 

 当社といたしましては、岩手県に対して、協定書に定めた事象が生じた場合には確実に連絡するとともに、日頃から原子力発電所の状況を分かりやすくご説明していくよう努めてまいります。

 今後とも、地域の皆さまから信頼されるよう、原子力発電所の安全確保に万全を期してまいります。

 

 なお、協定書の概要は以下のとおりです。

 

[協定書の概要]

○異常時の連絡

・原子力災害対策特別措置法※1第10条※2、第15条※3に係る事象が発生した

 ときは、直ちにその状況を連絡するとともに、その後の状況について連絡する。

・原子炉施設の故障等により原子炉の運転が停止したとき又は停止することが必要

 になったときなど、国への報告対象とされている事象などが発生したときは、速

 やかにその状況を連絡する。

 

○平常時の連絡体制

・発電所に係る連絡会を定期的に開催し、相互の連携の強化を図る。

 

 

以 上

 

 

※1 原子力災害対策特別措置法

原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、原子力災害に対する対策の強化を図るために2000年6月に施行された法律。

  

※2 原子力災害対策特別措置法第10条

原子力事業所の敷地境界付近において、5マイクロシーベルト毎時以上の放射線量が検出された場合や、原子炉除熱機能喪失事象や全交流電源喪失事象が発生した場合などに、国、所在地の自治体に通報することが規定されている。

 

※3 原子力災害対策特別措置法第15条

原子力事業所の敷地境界付近において、500マイクロシーベルト毎時以上の放射線量が検出された場合や、非常用炉心冷却装置作動失敗事象や原子炉冷却機能喪失事象が発生した場合などに、国、所在地の自治体に通報することが規定されている。

 

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