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原子力防災体制の強化を踏まえた女川原子力発電所および東通原子力発電所の「原子力事業者防災業務計画(案)」の関係自治体への協議申し入れについて平成25年 1月 7日 当社は、東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえた原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」という。)の改正等を受け、指揮機能強化、支援機能強化、通信機能強化等の原子力防災体制の強化に関する内容を原子力事業者防災業務計画(以下、「防災業務計画」という。)に反映するため、防災業務計画の修正について、本日、「女川原子力発電所 原子力事業者防災業務計画(案)」および「東通原子力発電所 原子力事業者防災業務計画(案)」を関係自治体に提出※し、協議の申し入れを行いました。
防災業務計画は、原災法に基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するために必要な業務を定め、業務が的確かつ円滑に行われることを目的に、原子力事業者が原子力事業所ごとに定めているものです。
防災業務計画を修正する際は、原災法の規定により、関係自治体と協議し、内閣総理大臣および原子力規制委員会へ届出することが義務付けられております。
今後は、関係自治体との協議を進め、女川原子力発電所および東通原子力発電所それぞれの防災業務計画を修正し、平成25年3月に内閣総理大臣および原子力規制委員会に届出を行う予定です。 なお、防災業務計画(案)の修正概要は、別紙のとおりです。
以 上
※ 「女川原子力発電所 原子力事業者防災業務計画(案)」は、宮城県、女川町および石巻市に提出。 「東通原子力発電所 原子力事業者防災業務計画(案)」は、青森県および東通村に提出。
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