プレスリリース

放射性物質による汚染を伴う傷病者の診療に関する東通村診療所との覚書締結について

平成24年 5月18日

 当社は本日、一部事務組合下北医療センター 東通村診療所(青森県下北郡東通村:所長 川原田 恒 氏)と、東通原子力発電所構内で放射性物質による汚染を伴う傷病者および汚染のおそれのある傷病者が発生した場合の診療に関する覚書を締結いたしました。

 このような覚書の締結は、平成22年3月の一部事務組合下北医療センター むつ総合病院(青森県むつ市)、同年7月の青森県立中央病院(青森県青森市)との締結に続き、東通原子力発電所としては3例目となります。

 

 同診療所は、青森県が定める「青森県緊急被ばく医療マニュアル」において、初期被ばく医療協力支援機関*として指定されております。

 このため、当社は万一の場合に備え、同診療所との間で、発電所構内における労働災害等による傷病者に、放射性物質による汚染の残存があった場合などを想定した勉強会や合同訓練などを実施してまいりました。

 

 今般、これまでの取り組みを踏まえ、より円滑かつ迅速な救急医療処置を行うことを目的に、同診療所と覚書を締結したものです。

 覚書では、当社は傷病者の放射性物質による汚染を取り除いた後、同診療所に診療を依頼することとしておりますが、人命に係わる緊急の医療処置を必要とする場合などには、診療を優先することとしております。

    

 また、覚書の締結にあたっては、診療および放射性物質の汚染拡大防止措置等を円滑に実施するため、「通報連絡」、「資器材の配備および補充」、「教育および訓練の実施等」の具体的な実施細目についても定めております。

 なお、この実施細目の概要については別紙のとおりです。

 

以 上

 

*初期被ばく医療協力支援機関

 原子力施設の周辺住民等から汚染検査等の要望があった場合には、汚染検査や健康相談等を行い、放射線被ばく等に対する不安の軽減・解消を図る。

 また、必要に応じて、原子力発電所等から搬送される傷病者等への救急診療や簡易な除染等の初期診療を行う。

 

 

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