プレスリリース

「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について

平成24年 3月29日

 当社は、原子力災害対策特別措置法(平成12年6月16日施行。以下、「原災法」という。)に基づき、青森県知事、東通村長との協議を経て、「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」(以下、「原子力事業者防災業務計画」という。)を修正し、本日、経済産業大臣に届出いたしました。

 「原子力事業者防災業務計画」は、原子力事業者が原子力事業所ごとに原子力災害の発生および拡大を防止するために必要な業務を定めているものです。

 具体的には、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通報連絡および応急措置の実施、防災要員の派遣、事後対策の実施、他の原子力事業者への協力等について規定しています。

 また、「原子力事業者防災業務計画」は、毎年、計画に検討を加え、必要があると認められる場合は、自治体と協議のうえ修正し、経済産業大臣へ届出ることが「原災法」上で義務付けられています。

 今回は、「青森県内原子力事業者間安全推進協力協定」※に関する記載の追加や通報連絡先の組織改正に伴う組織名称の変更などを踏まえて、修正を行ったものです。

 主な修正点は別紙のとおりです。

 

 また、届出した「原子力事業者防災業務計画」につきましては、当社原子力情報コーナー(本店、および東通原子力発電所PR施設トントゥビレッジ)にて公開することとしています。

 当社は、今後とも、原子力発電所の安全運転に努めるとともに、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。

 

以 上

 

※ 青森県内原子力事業者間安全推進協力協定(平成23年12月9日締結)

本協定は、青森県原子力安全対策検証委員会の報告書の提言を踏まえ、青森県内5原子力事業者間(東北電力株式会社、東京電力株式会社、電源開発株式会社、日本原燃株式会社およびリサイクル燃料貯蔵株式会社)の連携協力の基本的な枠組みを定めたものであり、事故や災害等の緊急時における資機材の相互融通等はもとより、平常時および訓練時においても安全性向上、技術力向上に係る情報共有や相互確認を実施する等、安全推進協力関係の更なる強化を図ることを目的としている。

 

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