プレスリリース

放射性物質による汚染を伴う傷病者の診療に関するむつ総合病院との覚書締結について

平成22年 3月30日

 当社は本日、一部事務組合下北医療センター むつ総合病院(青森県むつ市:院長 小川克弘氏)と、東通原子力発電所構内で放射性物質による汚染を伴う傷病者が発生した場合の診療に関する覚書を締結いたしました。

 同病院は、青森県が定める「青森県緊急被ばく医療マニュアル」(平成16年3月制定)において、初期被ばく医療機関として指定されております。このため、当社は、東通原子力発電所1号機の営業運転開始(平成17年12月)に伴い、万一の場合に備え、同病院との間で、発電所構内における労働災害等により、放射性物質が衣服や体表面に付着した傷病者の発生を想定した勉強会や合同訓練などを実施してまいりました。

 今般、これまでの取り組みを踏まえ、より円滑かつ迅速な救急医療処置を行うことを目的に、同病院と覚書を締結しました。
 覚書では、当社は原則として傷病者の放射性物質による汚染を取り除いた後、同病院に診療を依頼することとしておりますが、人命に係わる緊急の医療処置を必要とする場合などには、診療を優先することになっております。

 また、覚書の締結にあたっては、診療および放射性物質の汚染拡大防止措置等を円滑に実施するため、「通報連絡」、「資器材の設置」、「教育および訓練の実施等」の具体的な実施細目についても定めております。
 なお、この実施細目の概要については別紙のとおりです。

 当社といたしましては、今後とも、東通原子力発電所の安全・安定運転に努めてまいります。

以上

*初期被ばく医療機関
 原子力発電所等から搬送される傷病者等の初期診療を行い、必要に応じて、二次・三次被ばく医療機関への搬送を判断する。二次・三次医療機関では、精密な医学的診断や専門的な治療等を行う。

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