プレスリリース

女川原子力発電所3号機および東通原子力発電所1号機における補助ボイラーの定期事業者検査に係る指示文書の受領について

平成21年 7月29日

 当社、女川原子力発電所3号機(沸騰水型、定格電気出力82万5千キロワット:宮城県牡鹿郡女川町、石巻市)は、第5回定期検査中ですが、補助ボイラー※1(A)について、定期事業者検査※2を開始しなければならない運転時間を超過していることが、平成21年7月27日に判明したため、当該補助ボイラーを、同日21時20分に停止し、今後、直ちに定期事業者検査を開始するとともに、運転時間を超過した原因について調査し再発防止対策を講じることといたしました。(平成21年7月28日お知らせ済み)

 

 また本事象を踏まえ、当社東通原子力発電所1号機(沸騰水型、定格電気出力110万キロワット:青森県下北郡東通村、定格電気出力で運転中)を確認した結果、補助ボイラー(A)、(B)について、定期事業者検査の時期変更承認申請※3を行っていなかったことが、本日、判明しました。

 今後、直ちに当該補助ボイラーの定期事業者検査の時期変更承認申請を行います。

 

 これら2つの事象に関し、本日、経済産業省原子力安全・保安院より、厳重注意を受けるとともに、以下のとおり指示文書を受領しました。

 

1.    女川原子力発電所3号機の補助ボイラー(A)について、直ちに定期事業者検査を実施すること。

2.    東通原子力発電所1号機の補助ボイラー(A)および(B)について、直ちに定期事業者検査時期変更承認申請を行うこと。

3.    女川原子力発電所3号機における補助ボイラー(A)について、申請のあった運転時間を超えて運転を行っていたことならびに東通原子力発電所1号機における補助ボイラー(A)および(B)について定期事業者検査時期変更承認申請を行わなかったことに関する根本原因究明および再発防止対策を策定し、本年9月30日までに原子力安全・保安院に報告すること。また、併せて、これまで不適合事象が多発した状況を鑑み、組織的な共通要因を踏まえた全社的な対応策を策定し、本年9月30日までに原子力安全・保安院に報告すること。

 

 当社としては、今回の原子力安全・保安院の指示を真摯に受け止め、この指示に基づいた対応を確実に行い、今後とも原子力発電所の安全確保に万全を期してまいります。

 なお、両発電所の補助ボイラーは、日常業務として巡視点検を実施しており特段異常を確認していないことから、安全上の問題はないと考えております。

 

以 上

 

※  1 補助ボイラーは、発電所建屋内の暖房等に使用する蒸気やプラント起動時のタービン軸封部へのシール蒸気を供給するためのボイラーです。

なお、女川3号機は電気ボイラー、東通1号機は重油ボイラーで、それぞれ(A)、(B)の2系統あり、蒸気を発生するための水には純水を使用しています。

 

※  2 定期事業者検査は、電気事業法に基づき事業者が実施する検査です。

 

※  3 時期変更承認申請は、設備の使用状況から、電気事業法に定める時期を超えて使用が可能な場合に、検査時期の変更を国に承認していただくために実施する手続きです。

 

 

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