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経済産業大臣からの命令に基づく保安規程変更の届出について平成19年 7月31日 当社は、発電設備の点検調査において不適切な取り扱いが確認されたことを受け、平成19年5月7日に、経済産業大臣より、主任技術者の位置付け等について保安規程※1を変更するよう命令※2を受けておりました。 本日、この変更命令に基づき、経済産業省に、保安規程の変更に関する届出をいたしました。 保安規程変更の概要は別紙のとおりです。 以上 ※1 保安規程とは、電気事業法に基づき、事業用電気工作物設置者が、電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の確保を目的として、主任技術者を中心とする電気工作物の保安管理組織、保安業務の分掌、指揮命令系統などの社内保安体制と、これら組織によって行う具体的な保安業務の基本事項を定めたもの。 ※2 電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の確保をより適切かつ確実なものとするため、(1)主任技術者の位置付け、(2)主任技術者の職務、(3)保安教育の充実、(4)工事計画届出に関する規定の明確化、の4点について保安規程を変更するとともに、変更した保安規程について平成19年7月31日までに届け出るよう命じられたもの。
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