標準的な調達手続き(資機材)
1.取引希望製品の紹介と取引先登録制度
当社と新規に製品の取引を希望される場合は、貴社の会社概要、製品データ、カタログ・パンフレットなどを東北電力資材部に提出していただきます。提出にあたっては、取引希望製品のセールスポイント(コストダウンのメリット等)などを具体的に提示していただくことが大切です。
当社では、ご紹介いただいた製品が電気設備用品(電気設備の形成・保守・運用に関わる資機材)に該当する場合、「取引先登録制度」を採用しております。登録にあたって資材部門および技術部門が事前に検討し、取引の可能性があると判断した際は、所定の登録申請書類をお渡しして、登録申請の手続きを行っていただきます。
なお、電気設備用品以外の資機材(事務用品、什器、備品、日用品など)については、取引先登録制度の対象ではありません。
2.取引先登録制度の対象である製品の取り扱い
取引希望製品が取引先登録制度の対象である場合は、当社所定の登録申請書類に必要事項を記載のうえ、関係書類を添えて東北電力資材部(資材計画)に登録の申込みを行ってください。なお、登録関係の手続きは「日本語」で行っています。登録の受付けは、随時行っています。当社では、提出いただいた書類・資料などをもとに、経営状況、技術能力、生産体制、品質管理体制、アフターサービス体制などについて総合的に審査を行い、登録の適否を決定します。
登録は製造会社を原則としております。なお、物品審査対象の品目については、あらかじめ当社が指定する内容・方法により実施される技術的な審査に合格することが取引の必要条件となります。
3.取引先登録制度の対象でない製品の取り扱い
取引希望製品が取引先登録制度の対象でない場合は、貴社の経営状況や取引を希望する製品などを書類により具体的に紹介していただきます。製品のご紹介は、随時受付けています。
ご紹介いただいた書類等をもとに前項に準じた社内検討を行い、コスト等に優れると判断された製品については、ご紹介いただいた製品や貴社に係る情報を見積依頼先選定に関する取引先情報に追加いたします。
4.見積依頼先の選定
当社は、取引先登録制度の対象である製品を調達する場合には、既に登録された取引先さまの中から見積依頼先を選定します。
また、登録制度の対象でない製品を調達する場合は、見積依頼先選定に関する取引先情報を活用して見積依頼先を選定します。
5.見積依頼
当社は、複数の取引先さまによる競争見積を原則としています。
なお,例外として、排他的権利がある製品、既設設備との技術的協調を要する製品の場合や、災害または事故の復旧および予防などで緊急に製品を購入する場合などは、特定の取引先さまを選定し見積依頼を行うこともあります。
6.見積書の提出
見積書(見積仕様書がある場合は、これを含む)は所定の提出期限までに提出していただきます。当社の購入仕様書や要求する見積条件を満足している場合に有効となります。
7.価格交渉、注文先の決定
当社は、特段の見積条件のない限り、見積総金額が最低のものを第1順位とし、見積者と価格およびその他の条件等について交渉を行い、合意に達した場合、注文先として決定します。
8.契約の締結
当社は、原則として書面により売買契約を締結します。売買契約は当社があらかじめ定めた契約条件により締結します。なお、必要に応じて、両者が合意した内容に従って契約書を作成する場合もあります。
なお,納期・数量等に変更がある場合は,取引先さまと確認のうえ,契約の変更を行います。
9.製品の納入・検査および支払い
当社は、納入された製品が当社の要求に合ったものであるかどうかを確認・検査します。製品の代金は、検査の翌月に支払います。
ただし、製品の製作が長期にわたるものなど、特別の事情がある場合には両者で協議のうえ別途支払い方法を定めます。
10.その他
- 取引先さまならびに当社は、相手方からの事前の文書による了解なく、お互いの機密情報を第三者に開示することはできません。
- 資材調達手続きにおいて、当社から提示される仕様書、見積依頼書、契約書類等、ならびに取引先さまから提出される見積書等の書類については、原則として「日本語」により手続きを行うこととします。
- 調達手続きに関して、ご質問、ご要望等がある場合は、東北電力資材部までご連絡ください。