令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪により被災されたお客さまに対する電気料金の特別措置について

2025.02.26

電力小売・ソリューション

 令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。


 当社は、このたびの大雪に伴う被害により、災害救助法が適用された青森県の6市3町1村および新潟県の1市※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、2月21日、経済産業大臣宛に認可申請を行い、本日、認可されました。



1.電気料金の支払期日※2の延長

 被災されたお客さまの2025年1月(支払期日が災害救助法適用日※3以降となるものに限ります)、2月、3月および4月分の電気料金の支払期日をそれぞれ1カ月間延長いたします。


2.不使用月の電気料金の免除

 被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。


3.被災により使用不能となった電気設備の基本料金の免除

 被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2025年8月末日まで申し受けません。

 

※1、3

 電気料金の特別措置は、災害救助法が適用された市町村(2月25日時点:7市3町1村)に適用します。


■災害救助法適用市町村

【適用日:2月20日】

 新潟県(1市)

  南魚沼市


【適用日:2月25日】

 青森県(6市3町1村)

  青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡鰺ヶ沢町、中津軽郡西目屋村、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町


※2 支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。

※4 不使用料金は、基本料金の半額となります。


■被災されたお客さまからのお問い合わせ

 電気料金の特別措置に関する詳細につきましては、当社カスタマーセンターへお問い合わせください。


≪お問い合わせ窓口≫ カスタマーセンター TEL0120−066−774


【受付時間】 平日:午前9時から午後5時まで [祝日・土曜・日曜を除く]


以 上