令和6年12月28日からの大雪により被災された お客さまに対する電気料金の特別措置について
2025.01.10
電力小売・ソリューション
令和6年12月28日からの大雪により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社は、このたびの大雪に伴う被害により、災害救助法が適用された青森県の5市4町1村※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、本年1月8日、経済産業大臣宛に認可申請を行い、本日、認可されました。
記
1.電気料金の支払期日※2の延長
被災されたお客さまの2024年12月(支払期日が災害救助法適用日※3以降となるものに限ります)、2025年1月、2月および3月分の電気料金の支払期日をそれぞれ1カ月間延長いたします。
2.不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。
3.被災により使用不能となった電気設備の基本料金の免除
被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2025年7月末日まで申し受けません。
※1、3
電気料金の特別措置は、災害救助法が適用された市町村(2025年1月9日時点:5市4町1村)に適用します。
■災害救助法適用市町村(適用日:2025年1月4日)
青森県(5市4町1村)
青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、平川市、南津軽郡藤崎町、南津軽郡大鰐町、南津軽郡田舎館村、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町
※2 支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。
※4 不使用料金は、基本料金の半額となります。
■被災されたお客さまからのお問い合わせ
電気料金の特別措置に関する詳細につきましては、当社カスタマーセンターへお問い合わせください。
≪お問い合わせ窓口≫
カスタマーセンター TEL.0120−066−774
【受付時間】
平日:午前9時から午後5時まで [祝日・土曜・日曜を除く]
以 上