令和6年7月25日からの大雨により被災されたお客さまに対する電気料金の特別措置について
2024.07.30
電力小売・ソリューション
令和6年7月25日からの大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社はこのたびの大雨に伴う被害により、災害救助法が適用された秋田県の6市2町2村および山形県の6市7町3村※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、7月26日、経済産業大臣宛に認可申請を行い、本日、認可されました。
記
1.電気料金の支払期日※2の延伸
被災されたお客さまの2024年6月(支払期日が災害救助法適用日※3以降となるものに限ります)、7月、8月および9月分の電気料金の支払期日をそれぞれ1カ月間延長いたします。
2.不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。
3.被災により使用不能となった電気設備の基本料金の免除
被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2025年1月末日まで申し受けません。
※1、3
電気料金の特別措置は、災害救助法が適用された市町村
(7月29日時点:26市町村)に適用します。
■災害救助法適用市町村(適用日:7月25日)
秋田県(6市2町2村)
横手市、湯沢市、由利本荘市、大仙市、にかほ市、仙北市、北秋田郡上小阿仁村、仙北郡美郷町、雄勝郡羽後町、雄勝郡東成瀬村
山形県(6市7町3村)
鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、村山市、尾花沢市、最上郡金山町、最上郡最上町、最上郡舟形町、最上郡真室川町、最上郡大蔵村、最上郡鮭川村、最上郡戸沢村、東田川郡三川町、東田川郡庄内町、飽海郡遊佐町
※2 支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。
※4 不使用料金は、基本料金の半額となります。
■被災されたお客さまからのお問い合わせ
電気料金の特別措置に関する詳細につきましては、当社カスタマーセンターへお問い合わせください。
≪お問い合わせ窓口≫
カスタマーセンター TEL.0120−066−774
【受付時間】
平日:午前9時から午後5時まで [祝日・土曜・日曜を除く]
以 上