プレスリリース

令和6年能登半島地震により被災されたお客さまに対する電気料金の特別措置について

2024年 1月 5日

 このたびの令和6年能登半島地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。


 当社は、令和6年能登半島地震に伴う被害により、災害救助法が適用された新潟県の12市1町およびその周辺地域の5市5町2村の計25市町村※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、1月4日に経済産業大臣宛に認可申請を行い、本日、認可されました。



1.電気料金の支払期日※2の延伸

 被災されたお客さまの2023年12月(支払期日が災害救助法適用日※3以降となるものに限ります。)、2024年1月、2月および3月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。


2.不使用月の電気料金の免除

 被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。


3.被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2024年7月末日まで申し受けません。
 
※1、3
特別措置の適用は、災害救助法の適用範囲に準じます。
電気料金の特別措置の適用対象市町村(1月4日時点:25市町村)


<災害救助法適用日:1月1日>
■災害救助法適用市町(12市1町)
新潟県:新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、南魚沼市、三島郡出雲崎町


■隣接市町村(5市5町2村)
新潟県:新発田市、小千谷市、十日町市、阿賀野市、魚沼市、北蒲原郡聖籠町、西蒲原郡弥彦村、南蒲原郡田上町、東蒲原郡阿賀町、南魚沼郡湯沢町、刈羽郡刈羽村


福島県:南会津郡只見町


※2 支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。


※4 不使用料金は、基本料金の半額。



■被災されたお客さまからのお問い合わせ先

 詳細につきましては、当社カスタマーセンターへお問い合わせください。


≪お問い合わせ窓口≫

 カスタマーセンター TEL.0120−066−774


【受付時間】

 平日:午前9時から午後5時まで

 ※祝日・土曜・日曜を除く


以 上




「プレスリリース本文のPDFファイルはこちら」 印刷用PDF
←← 東北電力トップページ ← 元のページへ戻る