令和4年12月22日からの大雪により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
2022.12.28
電力小売・ソリューション
2022年12月22日からの大雪により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社は、この大雪に伴う被害により、災害救助法が適用された新潟県の1市およびその周辺地域2市2町1村の計6市町村※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、12月26日に経済産業大臣宛に認可申請を行い、本日、認可されました。
記
1.電気料金の支払期日※2の延伸
被災されたお客さまの2022年11月(支払期日が災害救助法適用日※3以降となるものに限ります。)、12月、2023年1月および2月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。
2.不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。
3.工事費負担金※5の免除
被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で2023年6月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
4.臨時工事費※6の免除
被災されたお客さまが、2023年6月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
5.被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2023年6月末日まで申し受けません。
6.被災されたお客さまが、2023年6月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※7は申し受けません。
※1、3
特別措置の適用は、災害救助法の適用範囲に準じます。
電気料金等の特別措置の適用対象市町村(12月28日時点:6市町村)
<災害救助法適用日:12月23日>
■災害救助法適用市町村(1市)
新潟県:村上市
■隣接市町村(2市2町1村)
山形県:鶴岡市、西村山郡西川町、西置賜郡小国町
新潟県:胎内市、岩船郡関川村
※2 支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。
※4 不使用料金は、基本料金の半額。
※5、6、7
工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、お客さまへ電気を供給するために必要な設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまにご負担いただくものをいいます。
■被災されたお客さまからのお問い合わせ先
詳細につきましては、当社カスタマーセンターへお問い合わせください。
≪お問い合わせ窓口≫
カスタマーセンター TEL.0120−066−774
【受付時間】
平日※:午前9時から午後5時まで
※祝日・土曜・日曜・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く
以 上