プレスリリース

令和4年8月3日からの大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

2022年 8月10日

 2022年8月3日からの大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。


 当社は、この大雨に伴う被害により、災害救助法が適用された山形県の4市6町、新潟県の2市1村、青森県4市8町2村およびその周辺地域12市11町3村の計53市町村※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、8月4日に経済産業大臣宛に認可申請を行い、本日、認可されました。



1.電気料金の支払期日※2の延伸
  被災されたお客さまの2022年7月(支払期日が災害救助法適用日※3以降となるものに限ります。)、8月、9月および10月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。


2.不使用月の電気料金の免除
  被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。


3.工事費負担金※5の免除
  被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で2023年2月末日までに 電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。


4.臨時工事費※6の免除
  被災されたお客さまが、2023年2月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。


5.被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2023年2月末日まで申し受けません。


6.被災されたお客さまが、2023年2月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※7は申し受けません。
 
※1、3
特別措置の適用は、災害救助法の適用範囲に準じます。
 電気料金等の特別措置の適用対象市町村(8月10日時点:53市町村)


 <災害救助法適用日:8月3日>
■災害救助法適用市町村(6市6町1村)
 山形県:米沢市、寒河江市、長井市、南陽市、西村山郡大江町、東置賜郡高畠町、東置賜郡川西町、西置賜郡小国町、西置賜郡白鷹町、西置賜郡飯豊町
 新潟県:村上市、胎内市、岩船郡関川村


■隣接市町村(8市7町2村)
 宮城県:刈田郡七ヶ宿町
 山形県:山形市、鶴岡市、上山市、村山市、天童市、東村山郡山辺町、東村山郡中山町、西村山郡河北町、西村山郡西川町、西村山郡朝日町、最上郡大蔵村
 福島県:福島市、喜多方市、耶麻郡北塩原村、耶麻郡猪苗代町
 新潟県:新発田市


 <災害救助法適用日:8月9日>
■災害救助法適用市町村(4市8町2村)
 青森県:弘前市、五所川原市、つがる市、平川市、東津軽郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、西津軽郡深浦町、中津軽郡西目屋村、南津軽郡藤崎町、南津軽郡大鰐町、南津軽郡田舎館村、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町、北津軽郡中泊町


■隣接市町村(4市4町1村)
 青森県:青森市、黒石市、十和田市、東津軽郡今別町、東津軽郡蓬田村
 秋田県:大館市、鹿角郡小坂町、山本郡藤里町、山本郡八峰町


 ※2 支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。


 ※4 不使用料金は、基本料金の半額。


 ※5、6、7
  工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、お客さまへ電気を供給するために必要な設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまにご負担いただくものをいいます。


■被災されたお客さまからのお問い合わせ先
  詳細につきましては、当社カスタマーセンターへお問い合わせください。


≪お問い合わせ窓口≫
カスタマーセンター TEL.0120−066−774

 【受付時間】
平日(祝日・土曜・日曜除く):午前9時から午後5時まで



以 上


「プレスリリース本文のPDFファイルはこちら」 印刷用PDF
←← 東北電力トップページ ← 元のページへ戻る