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令和4年7月14日からの大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について2022年 7月22日 2022年7月14日からの大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。 当社は、この大雨に伴う被害により、災害救助法が適用された宮城県の1市1町およびその周辺地域4市7町1村の計14市町村※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、7月19日に経済産業大臣宛に認可申請を行い、本日、認可されました。 記 1.電気料金の支払期日※2の延伸 被災されたお客さまの2022年6月(支払期日が災害救助法適用日※3以降となるものに限ります。)、7月、8月および9月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。
被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で2023年1月末日までに 電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
被災されたお客さまが、2023年1月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
宮城県:大崎市、宮城郡松島町 秋田県:湯沢市 宮城県:登米市、栗原市、東松島市、宮城郡利府町、黒川郡大郷町、 黒川郡大衡村、加美郡色麻町、加美郡加美町、遠田郡涌谷町、 遠田郡美里町 山形県:最上郡最上町
工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、お客さまへ電気を供給するために必要な設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまにご負担いただくものをいいます。 ■被災されたお客さまからのお問い合わせ先 詳細につきましては、当社カスタマーセンターへお問い合わせください。 ≪お問い合わせ窓口≫ カスタマーセンター TEL.0120−066−774
平日(祝日・土曜・日曜除く):午前9時から午後5時まで 以 上 「プレスリリース本文のPDFファイルはこちら」
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