プレスリリース

令和4年福島県沖を震源とする地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

2022年 3月22日

 2022年3月16日に発生した令和4年福島県沖を震源とする地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。


 当社は、この地震に伴う被害により、災害救助法が適用された宮城県の全市町村、福島県の全市町村およびその周辺地域11市5町1村の計111市町村※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、3月17日に経済産業大臣宛に認可申請を行い、本日、認可されました。



1.電気料金の支払期日※2の延伸
被災されたお客さまの2022年2月(支払期日が3月16日以降となるものに限ります。)、3月、4月および5月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。


2.不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※3)は申し受けません。


3.工事費負担金※4の免除
被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で2022年9月末日までに 電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。


4.臨時工事費※5の免除
被災されたお客さまが、2022年9月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。


5.被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2022年9月末日まで申し受けません。


6.被災されたお客さまが、2022年9月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※6は申し受けません。


※1 特別措置の適用は、災害救助法の適用範囲に準じます。

    電気料金等の特別措置の適用対象市町村(3月22日時点:111市町村)


■災害救助法適用対象市町村(94市町村)
宮城県:全市町村
福島県:全市町村

■隣接市町村(17市町村)
岩手県:一関市、陸前高田市
秋田県:湯沢市、雄勝郡東成瀬村
山形県:山形市、米沢市、上山市、東根市、尾花沢市、最上郡最上町、東置賜郡高畠町、西置賜郡小国町、西置賜郡飯豊町
新潟県:三条市、新発田市、魚沼市、東蒲原郡阿賀町


※2 支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。


※3 不使用料金は、基本料金の半額。


※4、5、6
工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みに より、お客さまへ電気を供給するために必要な設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまにご負担いただくものをいいます。


■被災されたお客さまからのお問い合わせ先
詳細につきましては、当社お客さまセンターへお問い合わせください。


≪お問い合わせ窓口≫
お客さまセンター TEL.0120−066−774
【受付時間】
平日(祝日・土曜・日曜除く):午前9時から午後5時まで

以 上


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