プレスリリース

令和3年福島県沖を震源とする地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

2021年 2月17日

 2021年2月13日に発生した令和3年福島県沖を震源とする地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。


 当社は、この地震に伴う被害により、災害救助法が適用された福島県の8市9町およびその周辺地域6市17町11村の計51市町村※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、2月17日に経済産業大臣宛に認可申請を行い、同日、認可されました。



1.電気料金の支払期日※2の延伸

 被災されたお客さまの2021年1月(支払期日が2月13日以降となるものに 限ります。)、2月、3月および4月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。


2.不使用月の電気料金の免除
 被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※3)は申し受けません。


3.工事費負担金※4の免除
 被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で2021年8月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。


4.臨時工事費※5の免除
 被災されたお客さまが、2021年8月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。


5.被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用

 不能設備相当分の基本料金は、2021年8月末日まで申し受けません。


6.被災されたお客さまが、2021年8月末日までに引込線、計量器等の取付

 位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※6は申し受けません。


※1 特別措置の適用は、災害救助法の適用範囲に準じます。

   電気料金等の特別措置の適用対象市町村(2月16日時点:51市町村)


■災害救助法適用対象市町村(17市町)
 福島県:福島市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、南相馬市、伊達市、

     本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、岩瀬郡鏡石町、

     大沼郡会津美里町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、

     双葉郡浪江町、相馬郡新地町


■隣接市町(34市町村)
 宮城県:白石市、刈田郡七ヶ宿町、伊具郡丸森町、亘理郡山元町

 山形県:米沢市、東置賜郡高畠町

 福島県:会津若松市、いわき市、二本松市、田村市、伊達郡川俣町、

     安達郡大玉村、岩瀬郡天栄村、南会津郡下郷町、耶麻郡猪苗代町、

     河沼郡会津坂下町、河沼郡柳津町、大沼郡昭和村、西白河郡西郷村、

     西白河郡泉崎村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、

     東白川郡棚倉町、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡平田村、

     石川郡浅川町、田村郡三春町、田村郡小野町、双葉郡川内村、

     双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村


※2 支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。


※3 不使用料金は、基本料金の半額。


※4、5、6
 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込み

により、お客さまへ電気を供給するために必要な設備を新たに設置したり、

移動したりする場合等において、お客さまにご負担いただくものをいいます。


■被災されたお客さまからのお問い合わせ先
 詳細につきましては、当社お客さまセンターへお問い合わせいただくか、お近くの当社事業所窓口までお越しください。


≪お問い合わせ窓口≫
お客さまセンター TEL.0120−175−466
  【受付時間】

   平日(祝日・土曜・日曜除く):午前9時から午後5時まで


≪お申し込み窓口≫
  【受付時間】

   平日(祝日・土曜・日曜除く):午前9時から午後5時まで 


宮城県

 ○ 仙台南営業所お客さま提案課(仙台市若林区沖野二丁目5番10号)

山形県

 ○ 置賜営業所お客さま提案課(米沢市門東町三丁目2番40号)

福島県

 ○ 福島支店生活提案グループ(福島市栄町7番21号)

 ○ 会津若松支社お客さま提案課(会津若松市東栄町3番38号)

 ○ 郡山営業所お客さま提案課(郡山市細沼町1番5号)

 ○ 白河営業所お客さま提案課(白河市中田29−1)

 ○ いわき営業所お客さま提案課(いわき市平字作町一丁目5番地1号)


以 上


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