プレスリリース

2020年12月16日からの大雪により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

2020年12月23日

 このたびの2020年12月16日からの大雪により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

 当社は、2020年12月16日からの大雪に伴う被害により、災害救助法が適用された新潟県の1市1町およびその周辺地域2市1町の計5市町※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、12月22日に経済産業大臣宛に認可申請を行い、同日、認可されました。



1.電気料金の支払期日※2の延伸
被災されたお客さまの2020年11月(支払期日が12月17日以降となるものに限ります。)、12月および2021年1月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。


2.不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※3)は申し受けません。


3.工事費負担金※4の免除
被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で2021年6月末日までに 電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。


4.臨時工事費※5の免除
被災されたお客さまが、2021年6月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。


5.被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2021年6月末日まで申し受けません。


6.被災されたお客さまが、2021年6月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※6は申し受けません。

※1 特別措置の適用は、災害救助法の適用範囲に準じます。
電気料金等の特別措置の適用対象市町(12月21日時点:5市町)
■災害救助法適用対象市町(2市町)
新潟県:南魚沼市、南魚沼郡湯沢町


■隣接市町(3市町)
新潟県:十日町市、魚沼市、中魚沼郡津南町


※2 支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。


※3 不使用料金は、基本料金の半額。


※4、5、6
工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みに より、お客さまへ電気を供給するために必要な設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまにご負担いただくものをいいます。


■被災されたお客さまからのお問い合わせ先
詳細につきましては、当社お客さまセンターへお問い合わせいただくか、お近くの当社事業所窓口までお越しください。


≪お問い合わせ窓口≫
お客さまセンター TEL.0120−175−466
【受付時間】
平日(祝日・土曜・日曜除く):午前9時から午後5時まで
※2020年12月29日から2021年1月3日までは、年末年始の為、休業とさせていただきます。2021年1月4日以降のお問い合わせをお願いいたします。


≪お申し込み窓口≫
【受付時間】
平日(祝日・土曜・日曜除く):午前9時から午後5時まで
※2020年12月29日から2021年1月3日までは、年末年始の為、休業とさせていただきます。2021年1月4日以降のお問い合わせをお願いいたします。


新潟県
○ 長岡営業所お客さま提案課(長岡市城内町三丁目1番地)


以 上


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