女川原子力発電所2号機における使用済燃料乾式貯蔵施設の設置に係る事前了解の受領について
2025.07.29
原子力発電
当社は、女川原子力発電所2号機における使用済燃料乾式貯蔵施設※1の設置について、宮城県および女川町、石巻市に対し、「女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定書(安全協定)」第12条※2に基づき、事前協議の申し入れを行っておりました。(2024年2月27日お知らせ済)
女川原子力発電所2号機の使用済燃料乾式貯蔵施設の設置について、本日、宮城県および女川町、石巻市より、安全協定に基づく事前了解をいただきました。
なお、同施設の基本設計に係る「原子炉設置変更許可申請」は、2024年2月28日に原子力規制委員会へ申請し、2025年5月28日に原子力規制委員会より許可されております。詳細設計に係る「設計及び工事計画認可申請書」については、今後、準備が整い次第、原子力規制委員会へ提出することとしております。
当社といたしましては、今後とも、原子力規制委員会の審査に適切に対応していくとともに、地域の皆さまからご理解をいただけるよう、分かりやすく丁寧な情報発信に努めてまいります。
以 上
※1 使用済燃料乾式貯蔵施設とは、「使用済燃料乾式貯蔵建屋」と「使用済燃料乾式貯蔵容器」で構成され、女川原子力発電所2号機の使用済燃料プールで十分に冷却された使用済燃料を、堅牢な金属製の乾式貯蔵容器に収納し、乾式貯蔵建屋で空気の自然対流により冷却する施設。
※2 安全協定第12条
乙は、原子炉施設及びこれと関連する施設等を新増設しようとするとき又は変更しようとするときは、事前に甲に協議し、了解を得るものとする。
(甲:宮城県及び女川町・石巻市、乙:東北電力株式会社)