「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について

2025.03.31

原子力発電

当社は、原子力災害対策特別措置法※1(以下、「原災法」)に基づき、青森県知事および東通村長との協議を経て、「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を修正し、本日、内閣総理大臣および原子力規制委員会に届出いたしました。

今回の主な修正点は、以下のとおりです。

  • 緊急時活動レベル(EAL)※2や防災訓練の運用に関する記載について、原災法関係法令等の改正を反映。
  • シビアアクシデント対策等に必要な資機材(高圧応急用発電機車)の数量の記載について、「必要台数」と「予備台数」を明確化。

原子力事業者防災業務計画につきましては、当社原子力情報コーナー(本店および東通原子力発電所PR施設トントゥビレッジ)にて公開しております。

当社は、今後とも、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。


【原子力事業者防災業務計画】

  • 原子力事業者防災業務計画(以下、「防災業務計画」)は、原災法に基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するために必要な業務を定め、業務が的確かつ円滑に行われることを目的に、原子力事業者が原子力事業所ごとに定めているもの。
  • 具体的には、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通報連絡および応急措置の実施、防災要員の派遣、事後対策の実施、他の原子力事業者への協力等について定めている。
  • 防災業務計画は、毎年、計画に検討を加え、必要がある場合は、関係自治体と協議※3のうえ修正し、内閣総理大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられている。


以 上


※1 原子力災害に対する対策の強化を図るため制定された法律。原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等として、原子力緊急事態宣言の発出および原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施、その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めている。

※2 緊急時活動レベル(EAL:Emergency Action Level)は、原子力施設における緊急事態について、「警戒事態」「施設敷地緊急事態」「全面緊急事態」の3つの活動レベルに区分すること。

※3 原災法に基づき、発電所立地自治体の青森県知事および東通村長と協議しており、関係周辺自治体(むつ市長、野辺地町長、横浜町長および六ヶ所村長)の意見は、青森県を通じて確認している。