プレスリリース

「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について

2023年11月30日

 当社は、原子力災害対策特別措置法※1(以下、「原災法」)に基づき、青森県知事および東通村長との協議を経て、「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を修正し、本日、内閣総理大臣および原子力規制委員会に届出いたしました。


 今回の主な修正点は、以下のとおりです。


〇発電所構内での原子力災害医療活動の充実化を図るため、「医療関連資機材」の一覧表および支援内容等を追加。


〇原子力規制庁の要望を踏まえ、警戒事態等の発生時に用いる通報様式について、観測地震加速度(単位ガル)および「原子炉施設保安規定※2」で定める原子炉自動停止となる地震加速度の記載を追加。

 

 原子力事業者防災業務計画につきましては、当社原子力情報コーナー(本店および東通原子力発電所PR施設トントゥビレッジ)にて公開しております。


 当社は、今後とも、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。


【原子力事業者防災業務計画】

・原子力事業者防災業務計画(以下、「防災業務計画」)は、原災法に基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するために必要な業務を定め、業務が的確かつ円滑に行われることを目的に、原子力事業者が原子力事業所ごとに定めているもの。

・具体的には、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通報連絡および応急措置の実施、防災要員の派遣、事後対策の実施、他の原子力事業者への協力等について定めている。

・防災業務計画は、毎年、計画に検討を加え、必要がある場合は、関係自治体と協議※3のうえ修正し、内閣総理大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられている。


以 上


※1 原子力災害に対する対策の強化を図るため制定された法律。原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等として、原子力緊急事態宣言の発出および原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施、その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めている。


※2 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、原子力発電所の運転管理等、保安のために必要な措置を規定しているもので、原子炉設置者が発電所ごとに定めている。


※3 原災法に基づき、発電所立地自治体の青森県知事および東通村長と協議しており、関係周辺自治体(むつ市長、野辺地町長、横浜町長および六ヶ所村長)の意見は、青森県を通じて確認している。



「プレスリリース本文のPDFファイルはこちら」 印刷用PDF
←← 東北電力トップページ ← 元のページへ戻る